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令和7年度の課税証明書に関するお知らせ 

基幹システム標準化に伴う証明書の名称変更について 

 

 令和7年10月27日より飯山市で交付していた「所得・課税・扶養証明書」は、「課税証明書」※非課税者の場合「非課税証明書」へ名称変更します。

 証明書の記載内容は、所得、課税、扶養等以前と変わりませんが、新たに生年月日が印字され、様式は、A4横からA4縦に変わります。

 

令和7年度(令和6年中所得)の課税証明書は、令和7年6月10日(火)から発行しています

 

 取得に際しては、本人確認ができるもの(免許証またはマイナンバーカードなど)、手数料(1件300円)をお持ちください。

 本人または住民票上同居のご家族以外が請求される場合は、委任状が必要となります。

 詳しくは、「税務課で証明(手続き)できるもの」のページをご覧ください。

 

 

 

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更新日 2025年10月23日