地方税法第422条の3の通知書(評価通知書)の廃止について
地方税法第422条の3の規定による通知の電子化に伴い、市内不動産(土地・建物)に係る所有権移転登記等の
申請をされる際に、登録免許税額算定のため無料交付しておりました「地方税法第422条の3の通知書(評価通知
書)」は、令和7年10月24日をもって廃止することとなりました。
不動産登記を申請される皆様へ
登記申請の際には「地方税法第422条の3の通知書」に代わり、次のいずれかの証明書等により固定資産税評価額
の確認が必要となります。
・固定資産税課税明細書(納税通知書に添付)
・固定資産課税台帳(名寄帳)
・評価証明書
賦課期日(1月1日)以降に異動があった不動産または非課税不動産の登記申請をされる皆様へ
賦課期日以降に地目変更登記等により異動があった不動産または公衆用道路等の非課税不動産については、
「評価証明書」に異動内容及び近傍価格等を表示して交付いたしますので、証明書申請時にお申し出ください。
なお、賦課期日以降に異動があった不動産について申請する際には、必ず当該不動産の登記事項全部証明書の
添付をお願いします。
また、非課税不動産について申請される場合には、申請書に該当地番又は家屋番号の記載をお願いします。
登記申請に関するご質問は、長野地方法務局飯山支局(電話:0269-62-2302)までお問い合わせください。
申請関係
証明書類の申請方法については下記リンクをご参照ください。