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災害により住家に被害を受けられた方へ

住家が被害を受けた場合は、片付けや修理の前に、家の被害状況を写真に撮っておいてください。罹災証明書の交付を受ける

ためには、市職員による被害認定調査を受ける必要があります。調査の前に建物の除去や被害箇所の修理、片付け等をしてし

まうと調査が困難となるため、あらかじめ、可能な限り被害状況について写真を撮り、保存しておいていただくようお願いします。

 

写真の撮り方についてはこちらのチラシをご覧ください。(PDF 146KB)

 

 

 

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更新日 2020年07月16日