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過疎法に係る固定資産税の課税免除について

飯山市では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法及び飯山市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例に基づき、持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活動の向上を図ることを目的に、一定要件を満たす固定資産に対し3年間の課税免除が受けられます。

 

適用要件

◎青色申告を行う法人または個人

◎直接事業の用に供する設備等の取得合計額が500万円を超えていること。ただし、法人については下記資本金別に定めた表のとおり

 

 

 ※土地の取得費は取得価格の合計額に含むことはできない。

 

対応業種

製造業、旅館業(下宿業は除く。)、農林水産物等販売業(注1)、情報サービス業(注2)

(注1)市内の農林水産物を原料や材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に市外の者に販売することを目的とした事業

(注2)情報サービス業、インターネット付随サービス業、有線放送業等

 

免除対象資産

家  屋 直接事業の用に供する建物(事務所や倉庫は除く)

償却資産 直接事業の用に供する「機械及び装置」

土  地 直接事業の用に供する建物を建てるために取得した土地で、取得日の翌日から起算して1年以内に建設の着手をした場合に限る

※資本金5,000万円以上の法人は、新設・増設に限る。

※資本金5,000万円以上の法人は、既存設備の更新・取替のために償却資産を取得した場合、生産能力又は処理能力が従前と比べおおむね30%以上向上するものに限る。

 

取得適用期間

令和3年4月1日〜令和8年3月31日までに取得したもの

 

免除期間

新たに固定資産税が課することになった年度から3年間

 

申請期限

毎年1月31日

 

申請書及び添付書類

◎初年度の申請

過疎地域における固定資産税課税免除申請書(様式第1号)【WORD:21KB】

(添付資料)

1 青色申告の減価償却資産に関する明細書の写し

2 家  屋:平面図の写し

    償却資産:平面図に該当適用設備を明記した配置図

    土  地:建物図面の配置図の写し(家屋が建つ敷地であることがわかるもの)

3 取得価格を明らかにする書類の写し

4 旅館業にあっては、旅館業法による経営の許可を受けたことを証する書類の写し

5 会社の資本金や事業内容のわかるもの

6 その他市長が必要と認める書類

 

◎2年度・3年度の申請

過疎地域における固定資産税課税免除申請書 2年度・3年度に係るもの(様式第2号)【WORD:18KB】

(添付書類)

前年度と内容に変更がなければ特に必要ありません

 

◎変更等の届け出

次の各号に掲げる理由が生じたときは、その事実の生じた日から20日以内に、所定の書類を提出すること。

1 申請に係る事業を変更したとき

   過疎地域における固定資産税課税免除事業変更届(様式第4号)【WORD:17KB】

2 申請に係る事業を休止、又は廃止したとき

    過疎地域における固定資産税課税免除事業休止(廃止)届け(様式第5号)【WORD:18KB】

3 事業の承継があったとき

    過疎地域における固定資産税課税免除承継届(様式第7号)【WORD:18KB】

 

提出先

〒389−2292 飯山市大字飯山1110−1

飯山市 総務部 税務課 資産税係

 

その他

他の制度に基づく固定資産税の課税免除の適用を受けたものについては対象ととしていません。

 

お問い合わせ先

税務課 資産税係  電話:0269−67−0723(直通) FAX:0269−62−3127 

商工観光課 商工係 電話:0269−67−0731(直通) FAX:0269−62−6221

更新日 2024年11月29日