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固定資産税・都市計画税について

 

 

固定資産税について

 

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)の所有者に課税される税金です。

 

※所有者とは土地、建物の登記簿または課税台帳に所有者として登記または登録されている人並びに償却資産課税台帳に所有者として登録されている人です。

 

 

税額の算定方法

 

固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格を基に課税標準額を算定します。

 

 課税標準額 × 税率(1.4%) = 税額 

 

土地・家屋・償却資産が固定資産税の対象になります。

 

 

免税点について

 

市の区域内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

 

 ● 土地   30万円  

 ● 家屋   20万円  

 ● 償却資産  150万円

 

 

土地・家屋の変更について

 

土地・家屋には固定資産税がかかります。適正な課税のために変更があった場合はお知らせください。

 

 ● 土地の利用方法等の変更

   農地の異動等については農業委員会への連絡も必要な場合があります。

 

 ● 建物の取り壊し

   建物を取り壊した場合は、必ず資産税係にお知らせください。建物がないのに課税される場合があります。

   ただし、法務局での滅失登記を済まされた場合は必要ありません 。

 

 

 

都市計画税について

 

毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、飯山市の都市計画区域内に所在する土地及び家屋を所有している方に課税されます。

(農業振興地域内の農用地等条例に定めのあるものを除く。)

 

 

税額の算定方法

 

 課税標準額 × 税率(0.2%) = 税額

 

固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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更新日 2017年08月17日