固定資産税・都市計画税について
固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)の所有者に課税される税金です。
※所有者とは土地、建物の登記簿または課税台帳に所有者として登記または登録されている人並びに償却資産課税台帳に所有者として登録されている人です。
税額の算定方法
固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格を基に課税標準額を算定します。
課税標準額 × 税率(1.4%) = 税額
土地・家屋・償却資産が固定資産税の対象になります。
免税点について
市の区域内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
● 土地 30万円
● 家屋 20万円
● 償却資産 150万円
新築家屋に係る固定資産税の減額等について
新築住宅に係る固定資産税は、下表の期間に限り、税額が1/2程度に減額されます。なお、新築の建物が【長期優良認定住宅※】の場合、その減額期間が2年間延長されます。
減額の申請に際しては、申請書を提出してください。なお、申告書の作成については、市の職員が建物の評価に伺ったおりに、書き方をお伝えしますので、お気軽にお問合せください。
【様式】 新築住宅に対する固定資産税の軽減に係わる申請書 word版(19KB)、 PDF版(94KB)
認定長期優良住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書 word版(26KB)、 PDF版(110KB)
※ 長期優良認定住宅として申告をする場合は、北信建設事務所長が発行している「認定通知書」の写しをご提出ください。
また、長野県に提出するための不動産申告書も併せてご提出ください。
減額となる家屋の条件
〇 対象となる住宅 一戸建住宅の場合 居住部分の面積が、50㎡から280㎡まで
〇 減額となる面積 120㎡まで(延床面積がそれ以下の場合は、その面積まで)
〇 家屋の種類と減額期間
家屋の種類 |
減額期間 【長期優良認定住宅の場合】 |
一般の住宅 |
新築の翌年から3年間 【5年間】 |
3階建て以上の中高層耐火・準耐火住宅 |
新築の翌年から5年間 【7年間】 |
※ 長期優良住宅とは
一般の住宅よりも、窓や壁の断熱性能を向上させた住宅であり、冷暖房に係る費用を減らしたり、室内の温度差を解消するため、ヒートショックリスクの軽減を図ることができます。
参考となるHP
〇 国交省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html
〇 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/chouki/info.html
土地・家屋の変更について
土地・家屋には固定資産税がかかります。適正な課税のため、土地や家屋の状況に変更があった場合はお知らせください。
● 土地の利用方法等の変更
土地登記簿上の地目と現況の地目が一致しない場合には、登記地目に拘(かか)わらず利用状況により課税地目を決定します。現在の課税地目と異なる利用状況に変更した場合は、「現況地目変更届書」をご提出ください。
【様式】現況地目変更届出書 word版(44KB)、PDF版(95KB)
● 未登記家屋について
未登記家屋をお持ちの方は、「未登記家屋の申告書」をご提出ください。
【様式】 未登記家屋所有者変更届 (準備中)
● 建物の取り壊し
建物を取り壊した場合は、必ず資産税係にお知らせください。建物がないのに課税される場合があります。
ただし、法務局での滅失登記を済まされた場合は必要ありません 。
【様式】 家屋滅失届 word版(21KB)、PDF版(59KB)
都市計画税について
毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、飯山市の都市計画区域内に所在する土地及び家屋を所有している方に課税されます。
(農業振興地域内の農用地等条例に定めのあるものを除く。)
税額の算定方法
課税標準額 × 税率(0.2%) = 税額
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。