固定資産評価審査申出制度について
1 固定資産評価審査申出制度とは
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に
審査の申出をすることができます。
審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が不適当と認められると、価格が修正され、税額が修正されることになります。
なお、審査委員会への審査申出は、評価額に関することに限られます。
評価額以外の事項について不服がある場合は、飯山市長への審査請求として申し立てることになります。
2 審査申出をすることができる方
審査申出は、固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の所有者)またはその代理人に限り行うことが
できます。
1月2日以降に所有者となった方や、借地人、借家人等の利害関係人は審査申出をすることはできません。
3 審査申出をすることができる期間
地方税法第432条第1項の規定により、固定資産課税台帳に価格(評価額)等の登録をした旨の公示があった日から
納税通知書の交付を受けた日以後3か月以内となります。
価格の審査申出は、原則として基準年度(3年に一度評価替えが行われた年度)に限り行うことができます。
家屋の新築や土地の分筆等により新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合や、地価の下落により土地の価格が
修正された場合などは、基準年度以外の年度に審査申出をすることができます。
4 審査申出の方法(提出書類、提出先)
審査申出には、固定資産評価審査委員会事務局(市役所税務課市民税係)へ、不服の内容などを記した申出書を提出が
必要となります。
なお、審査申出に当たっては、税務課で評価の根拠等について、あらかじめ十分な説明を受けていただくようお願いします。
○審査申出に必要な書類
・固定資産評価審査申出書(正副2通)
※申出書の記入欄に書ききれない場合は申出明細書(任意様式)に記入し、添付してください。
・(申出人が法人の場合) 代理者に関する登記簿の謄本またはこれに代わる法務局の証明書
・(申出人が法人でない社団または財団の場合) 代表者(管理人)資格証明書、代表者または管理人を選任したことを証明する書類、規約の写し
・(総代を選出した場合) 総代互選書
・(審査申出を代理人が行う場合)委任状
※上記に併せて、審査申出に関する資料を提出する場合は正副2通を提出してください。
※上記以外にも必要に応じて、審査委員会から資料の提出を求めることがあります。
※審査申出書等は、市役所税務課固定資産評価審査委員会事務局に備え付けてあります。
また、次のWORDファイルもご利用ください。
・固定資産評価審査申出書(償却資産) (WORD:18KB)
5 審査方法及び審査申出の流れ
審査は原則として書面で行います。審査申出について、おおむね次のとおり行われます。