罹災証明書の発行について
自然災害(落雷を除く)によって生じた被害の状況に対する証明書のうち、住家や物置・カーポートなどの一部損壊により共済の見舞金などの請求に必要なものについては、下記の書類提出により、証明書の発行を行っております。発行手数料は無料です。
なお、全壊・半壊など規模の大きな損壊については市役所税務課へ、火災による罹災証明は消防署へ、交通事故による被害の証明は警察署へお問い合わせください。
必要なもの
・罹災証明書等交付申請書
・被害状況が分かる写真(カラーコピー可)
・建物等の図面(手書きで結構です。被害を受けた箇所が分かるように図面に示してください。)
※写真に番号をつけ、建物等の図面にその番号を記入してください。
発行する証明書
罹災証明書
被害が自然災害によるものであることを、確実な証拠により確認することができる場合に交付します。
罹災届出証明書
被害の事実は認めるものの、自然災害によるものであることが確認できない場合に、届出があったことを証明するために交付します。
注意事項
証明する事項について
証明書で証明する事項は、自然災害による罹災に関する事項とし、被害額については証明しません。
火災による罹災証明の発行について
火災による罹災証明書については、岳北消防署にお問い合わせください。