罹(り)災証明書の発行について
自然災害(落雷を除く)によって生じた被害の状況に対する証明書のうち、住家や物置、車庫などの浸水や一部損壊等により共済の見舞金などの請求に必要なものについては、下記の書類提出により、証明書の発行を行っております。発行手数料は無料です。
なお、住家に対する罹(り)災証明については市役所税務課へ、火災による罹災証明は消防署へ、交通事故による被害の証明は警察署へお問い合わせください。
災害により建物に被害を受けられた方へ
住宅等建物が被害を受けた場合は、片付けや修理の前に家の被害状況を写真に撮ってください。罹(り)災証明書の交付を受けるためには、市職員による被害認定調査を受ける必要があります。調査の前に建物の除去や被害箇所がわからないような修理や片付け等をしてしまうと調査が困難となるため、あらかじめ、可能な限り被害状況について写真を撮り、保存しておいていただくようお願いします。詳しくは、次の方法をご参照ください。
住まいが被害を受けたとき最初にすること(PDF 146kb)
必要なもの
・罹(り)災証明書交付申請書 ワード版(22kB)、 PDF版(64KB)
・被害状況が分かる写真(カラーコピー可)
・建物等の図面(手書きで結構です。被害を受けた箇所が分かるように図面に示してください。)
※写真に番号をつけ、建物等の図面にその番号を記入してください。
発行する証明書
罹(り)災証明書
被害が自然災害によるものであることを、確実な証拠により確認することができる場合に交付します。
罹(り)災届出証明書
被害の事実は認めるものの、自然災害によるものであることが確認できない場合に、届出があったことを証明するために交付します。
注意事項
証明する事項について
証明書で証明する事項は、自然災害による罹災に関する事項とし、被害額については証明しません。
火災による罹災証明の発行について
火災による罹災証明書については、飯山消防署(電話番号 (0269-62-0119)にお問い合わせください。
被(ひ)災証明証明書の発行について
被(ひ)災証明証明書とは
「被(ひ)災証明書」は、住家以外の物件等について、被災者からの申請に基づき市が発行するものです。
詳しくは、危機管理防災課のページをご覧ください。