市税の口座振替による「全期前納」をおすすめします
全期前納とは、年間の税額を一括で納付する制度です。
通常の口座振替では期別ごとに振替となりますが、全期前納をお申込みいただくことで、対象税目の第1期目の口座振替日(26日)に年税額を一括して振替することが可能となります。
一括で振替することにより何度も口座の残高を確認する必要がなくなり、大変便利です。
1.対象の税目
・市県民税(普通徴収)※特別徴収(給与天引き)についてはご利用いただけません。
・固定資産税(都市計画税)
2.申込方法
(1)既に対象税目の口座振替を利用中で、新たに全期前納を希望する方
お手元に納税通知書等をご用意の上、税務課収税係まで電話でお申込みください。
(2)納付書払いから新たに口座振替による全期前納を希望する方
口座番号が分かるもの、お届け印を持参の上、税務課または市内金融機関窓口で口座振替依頼書をご記入いただき、
振替方法を「一括」と選択し、お申込みください。
3.よくあるご質問
Q.全期前納はいつまでに申し込めばいいですか?
A.対象税目の第1期目の口座振替日の前月までに申込みください。
例)固定資産税第1期振替日=4月26日 → 3月末までに申込み。
Q.口座振替の全期前納をすることにより、納税者にメリットはありますか?
A.税額に変わりはありませんが、納期毎に口座残高を確認いただく必要がなくなるため、管理がしやすくなります。
また、振替手数料が1回に抑えられ、収納にかかるコストの削減にもなります。全期前納へのご協力をお願いします。
Q.申し込みの際に全期前納を選択し、対象税目の第1期の振替日が過ぎている場合はどうなりますか?
A.原則全期前納は第1期目に一括で振替となるため、申し込みされた年度については期別ごとでの振替となり、翌年度分の
納税より全期前納となります。
Q.全期前納が資金不足で振替不能となった場合、再振替はどのようになりますか?
A.再振替についても全期分の額で振替されますので、口座の残高確認をお願いします。
Q.第1期目に全期前納となったが、その後税額更正があり2期以降の税額が増額になった場合はどのようになりますか?
A.2期以降で税額が増額した期において、未納分が期別で振替されます。
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