飯山市地球温暖化対策地方公共団体実行計画「事務事業編」
この度、令和2年(2020年)4月に策定した標記計画を改定しました。
本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第1項の規定に基づき、市が直接実施する事務事業に伴い発生する温室効果ガスの削減計画として策定するもので、市では本計画のもとに地球温暖化対策に取り組んでいきます。
◇飯山市地球温暖化対策地方公共団体実行計画「事務事業編」(PDF:3,759KB)
この度、令和2年(2020年)4月に策定した標記計画を改定しました。
本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第1項の規定に基づき、市が直接実施する事務事業に伴い発生する温室効果ガスの削減計画として策定するもので、市では本計画のもとに地球温暖化対策に取り組んでいきます。
◇飯山市地球温暖化対策地方公共団体実行計画「事務事業編」(PDF:3,759KB)