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飯山市の介護保険料と納め方

 

介護保険料のしくみ

 介護保険サービスにかかる費用は、自己負担分を除いたうち、約半分を公費(税金)により国、県、市が負担し、残りの約半分を40歳以上の被保険者の保険料でまかないます。

 飯山市では、介護保険事業を健全に運営するため、3年ごとに事業計画の見直しを行っています。令和6年度から令和8年度までの事業見込及び介護保険料については以下のとおりです。

 

※自己負担割合の判定については「介護サービスの利用者負担割合」をご覧ください。

 

 飯山市の令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)までの介護サービス給付見込額は、3年間で約80億9,986万円です。その23%が65歳以上の方の保険料で納めていただく額となりますが、国からの財政調整交付金により、保険料が軽減され、3年間で約16億5,804万円(1年間に約5億5,268万円)が保険料として納めていただく額になります。

 

 ※財政調整交付金とは

介護を受ける可能性の高い75歳以上の高齢の方が多いほど、また第1号被保険者の所得の水準が低いほど、第1号被保険者の保険料の基準額が高くなります。調整交付金は、このような市町村の努力では対応できない第1号被保険者の保険料の格差を調整するために、国から市町村に交付されるものです。

 

 

65歳以上の方の保険料

保険料の決め方

 65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、飯山市が3か年(令和6年度から令和8年度まで)の介護サービスの給付額等の見込みに基づいて算定し、条例で定めます。

 保険料の算定は、3か年の介護サービスの給付額等の見込額(約80億9,986万円)から第1号被保険者の保険料でまかなう額の総額(約16億5,804万円)を計算し、住民税の課税の状況や所得ごとの被保険者数に基づいて、基準額となる第5段階の1人あたりの年額を求めます。 飯山市では、国の基準に沿って被保険者所得段階を13段階に設定し、低所得者に配慮した形で介護保険料を改定しました。

 保険料は、前年中の所得等に基づいた段階別の保険料となっていて、個人ごとに算定されます。毎年6月に確定する所得をもとに、その年度(4月から翌年3月まで)の保険料額を決定します。保険料額を決定した後に、保険料額の変更の事由があったときは、保険料額を再算定します。

 

令和6年度(2024年度)~令和8年度(2026年度)の所得段階別保険料(年額)

所得段階

保険料(年額)

対 象 者

第1段階

   20,500円

生活保護受給者。本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者または前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

第2段階

   34,900円

本人および世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方

第3段階

   49,300円

本人および世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の方

第4段階

   69,100円

世帯に住民税課税者がいるが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

第5段階

   71,980円

基準額。世帯に住民税課税者がいるが本人は住民税非課税で、第4段階以外の方

第6段階

   92,130円

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

120万円未満の方

第7段階

   99,110円

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

120万円以上210万円未満の方

第8段階

      127,860円

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

210万円以上320万円未満の方

第9段階

    131,640円

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

320万円以上420万円未満の方

第10段階

    151,320円

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

420万円以上520万円未満の方

第11段階

    155,860円

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

520万円以上620万円未満の方

第12段階

    170,240円

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

620万円以上720万円未満の方

第13段階

      184,260円

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

720万円以上の方

 ・年度途中で資格を取得された場合は、上記の年額に資格取得月に応じた月割りがかかります。

 ・「世帯」とは…

原則として、毎年4月1日現在での住民基本台帳(住民票)の世帯状況を反映します。ただし、4月2日以降に新たに1号被保険者となった場合は、その年度は資格取得日現在の世帯となります。

 ・「課税年金等収入額」とは…

税法上市民税の課税対象の収入とされる公的年金等(国民年金、厚生年金など)の収入をいい、非課税となる年金(障害年金、遺族年金など)は含まれません。

 ・「合計所得金額」とは…

前年の収入金額から必要経費等に相当する額を控除し、所得間の損益通算をした後の金額です。

ただし、損失にかかる繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。

たとえば、

 1. 事業収入のみの方であれば、「事業収入額」-「必要経費」

 2. 年金収入のみの方であれば、「年金収入額」-「公的年金等控除」

 3. 給与収入のみの方であれば、「給与収入額」-「給与所得控除」

で算出された額です。複数の種類の所得がある方は、それぞれに算出された額を合算した額が「合計所得金額」となります。

なお、合計所得金額がマイナスの場合、0円として計算します。

 

 

保険料の納め方

特別徴収(支給されている年金から天引き)

 国民年金・厚生年金・障害者年金の受給者で、受給年額が18万円以上の方が特別徴収の対象となります。ただし、特別徴収が開始されるのは、第1号被保険者になられた6~8か月後ですので、それまでの期間は納入通知書(普通徴収)で納めて頂きます。

 年度途中で介護保険料が増額となったときは、その増額分を納入通知書(普通徴収)で納めて頂きます。また、介護保険料が減額となったときは、特別徴収が停止となり、一時、納入通知書(普通徴収)で納めて頂くことになります。

 

普通徴収(納入通知書または口座振替による納付)

 年金の受給年額が18万円未満の方が普通徴収の対象となります。ただし、年金が18万円以上の方でも、次の様な場合は普通徴収となります。

 (特別徴収の対象となる方は、6か月程度を過ぎると特別徴収に切り替わります)

  ・65歳になられた方(資格取得)

  ・他の市区町村から転入された方 

  ・特別徴収されていたが、現況届の未提出等で年金が支給停止となった方 

  ・特別徴収されていたが、年度の途中で所得段階が下がった方

            

保険料納入通知書、特別徴収開始通知書について

 保険料を納めていただくにあたり、納入通知書や特別徴収開始通知書を飯山市より送付します。

 普通徴収の場合は、年度当初に暫定期(4~7月)について納入通知書を送付し、所得確定後、本算定期(8~3月)について、8月以降の納入通知書を送付します。

 特別徴収の場合は、年度当初に仮徴収期(4月、6月、8月)の年金から天引きされる金額のお知らせ(特別徴収開始通知書)を送付します。所得確定後、本徴収期(10月、12月、2月)の年金から天引きされる金額のお知らせ(特別徴収開始通知書)を送付します。

 なお、仮徴収期と本徴収期(普通徴収の場合は暫定期と本算定期)では一回に支払う保険料が違う場合があります。これは、仮徴収期においては保険料の算出根拠となる今年度の住民税の課税状況が確定していないため、前年度の住民税の課税状況を基に算出した金額を暫定的に仮徴収するためです。

 今年度の住民税が確定した後にその方の保険料年額が確定しますので、本徴収期では所得段階別に定めてある保険料年額から仮徴収期で納付した保険料を差し引いた額を徴収します。従って、期別毎に金額が違う場合がありますが、その年度分の保険料を合計すると、上記所得段階別保険料(年額)と同じ額になります。 

 

 

 40歳から64歳までの方の保険料

 40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険の保険者(国民健康保険、健康保険等)に納付します。具体的な保険料の額や決め方は医療保険者ごとに異なりますが、所得に応じたものになります。詳しくは、加入している医療保険の保険者に確認してください。 

  1. まず、全国の介護保険サービスに要する費用の見込みから、第2号被保険者が一人あたり平均していくら負担するか、毎年、国が定めます。
  2. 医療保険者(国民健康保険、協会けんぽ等)は、国が定めた一人あたりの負担額に、加入する第2号被保険者数を掛けた金額を基準に保険料を算定し、被保険者から保険料を徴収します。
  3. 医療保険者は、保険料と国庫負担または事業主負担を合わせて社会保険診療報酬支払基金に納付します。
  4. 社会保険診療報酬支払基金は、医療保険者から集めた納付金を、全国の市町村に、それぞれ介護保険サービスにかかる費用の27%ずつ交付します

 

 

 

 

 

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更新日 2024年04月01日