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こうのとり支援事業について

 令和4年4月から、不妊治療が保険適用となり、これに伴って市の不妊治療制度「こうのとり支援事業」の限度額等を拡充しました。

 主な変更・拡充のポイントは以下のとおりです。支援事業の利用を希望される方は、お気軽にお問い合わせください。

 

拡充内容(令和4年4月1日〜)

体外受精・顕微授精

の限度額

1回あたり

50万円

年度あたり

100万円

保険適用された

自己負担分

対象外 対象

 

 

対象治療と補助金支給額(令和4年4月1日〜)

名称 体外受精 顕微授精

人工授精・抗精子抗体検査・腹腔鏡検査

卵管鏡下卵管形成手術

精巣切開手術等(その他保険適応外治療)

不育症治療
市補助

100万円/年度

・39歳以下の方は6回まで(1子ごとに)※1

・40歳以上の方は3回まで(1子ごとに)※1

限度額20万円/年(5年間)※2

* 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療、代理母、借り腹による不妊治療は除きます。

※1 妻の年齢(申請時または治療開始時)

※2 「年間」とは4月1日から翌年の3月31日までの期間です。 

 

補助対象期間

年度ごと(4月1日から翌年3月31日)

※治療が複数年度にわたる場合は、年度ごとに申請手続きをお願いします。

 

対象外となる費用

・医師の証明書等の費用

・入院時の特別療養環境室料(差額ベッド代)など

 

対象者

次のいずれにも該当する夫婦(事実婚含む)のみ申請が可能です。

・夫婦の双方又はいずれかが、飯山市に1年以上住所を有すること。

・市税等の滞納がないこと。

・医療保険に加入していること。

・夫婦のいずれかが他市区町村から同様の補助金を受けていないこと。

○申請に当たっての注意事項

治療の対象期間はその年の4月1日から翌年の3月31日までです。

治療が終了しましたらお早目に申請してください。

例①:令和4年4月1日から令和5年3月31日までの治療に係る費用は、令和6年3月31日までに支給申請

例②:令和5年4月1日から令和6年3月31日までの治療に係る費用は、令和7年3月31日までに支給申請

飯山市こうのとり支援事業の流れ

申請者に行っていただく手続は、次の①③⑤となります。

「飯山市こうのとり支援事業申請書」(様式第1号)と次の添付書類を飯山市へ提出してください。

(添付書類)

 ・戸籍謄本

 ・夫婦の保険証のコピー

 ・納税証明書

*  医療機関を変更した場合は、申請書を新たに提出してください。

② 市は、申請に基づき、申請者に認定通知書を送付します。

「飯山市こうのとり支援事業補助金支給申請書」(様式第5号)と次の添付書類を飯山市へ提出してください。

(添付書類)

 ・飯山市こうのとり支援事業受診等証明書(様式第5号の2)

 ・領収書(薬局での支払いを含む)

 ・他の助成等を受けている方は金額がわかる書類

※国・県その他地方公共団体等からの助成を受けている方は、

助成額又は医療保険各法による給付額が分かるものを必ず添付してください。

④ 市は、申請書を受理後、「飯山市こうのとり支援事業補助金支給決定通知書」により補助金の交付額を決定し申請者へ通知します。

⑤ 補助金支給決定通知書に同封「飯山市こうのとり支援事業補助金請求書」(様式第7号)に口座振込金融機関を記入し、補助金を請求してください。

※口座名義人は申請者と同じにしてください。

申請書等

飯山市こうのとり支援事業申請書(様式第1号) (PDF:84KB)

飯山市こうのとり支援事業補助金支給申請書(様式第5号) (PDF:85KB)

飯山市こうのとり支援事業受診等証明書(様式第5号の2) (PDF:93KB)

飯山市こうのとり支援事業補助金請求書(様式第7号) (PDF:59KB)

お知らせチラシ(PDF:133KB)

 

お問い合わせ

更新日 2024年04月19日