育成医療

身体上の障害がある、又は今ある疾患を放置すると将来障害が残ると認められるお子さんが、手術などの確実な効果が期待できる治療を行う場合、その治療費の一部を公費負担する制度です。

入院・手術の前に申請が必要です。

 

給付対象者

次の条件を満たすお子さんが対象になります。

1.18歳未満であること

2.お子さんの保護者の住所が飯山市にあること

3.指定医療機関で治療を受け、確実な治療効果が期待できること

 

対象となる障害

1.視覚障害によるもの

2.聴覚・平衡機能障害によるもの

3.音声・言語・そしゃく機能障害によるもの

4.肢体不自由によるもの

5.心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の機能障害によるもの

6.先天性の内臓の機能の障害によるもの(5に掲げるものを除く)

7.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害によるもの

 

自己負担額

原則として1割負担ですが、所得によって自己負担限度額が決められています。自己負担分は病院の窓口でお支払ください。

 

育成医療自己負担限度額

世帯の所得区分 一部負担限度額
一般 重度かつ継続
生活保護法による生活保護世帯 0円 0円
世帯の市民税が非課税 保護者の収入が年80万円以下 2,500円 2,500円
保護者の収入が年80万円超 5,000円 5,000円
市民税の「所得割」が33,000円未満 5,000円 5,000円
市民税の「所得割」が33,000円以上235,000円未満 10,000円 10,000円
市民税の「所得割」が235,000円以上 育成医療の対象外 20,000円

 ※「重度かつ継続」とは、腎臓、小腸、免疫、心臓(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の機能障害の方及び医療保険の高額療養費が「多数該当」(直近12月以内に高額療養費を3回以上受けた場合)に該当する方です。

※所得区分の「所得割」の額は、国民健康保険の方は被保険者全員の所得割の額の合計、健康保険組合等の方は被保険者本人の所得割の額です。

 

手続きに必要な書類等

1.自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(保護者が記入)

2.自立支援医療費(育成医療)意見書(医師が記入)

3.世帯員分の保険証の写し(ここでいう世帯とは受診者と同じ医療保険の加入者をいいます。)

4.世帯員分の市町村民税課税証明書(飯山市に税情報があり、その閲覧承諾書を提出された方は、この証明書は不要です。)

5.印鑑

6.特定疾病療養受給者証の写し(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合)

7.個人番号のわかるもの

 

→申請書、意見書ダウンロードページ

 

 

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更新日 2016年06月17日