障がい者等に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)及び戦傷病者手帳をお持ちの方で、
一定の要件を満たす場合に、自動車税(環境性能割・種別割)の減免を受けられる制度です。
以下のように限度額の設定がされています。
| 自動車税(種別割)(※) |
減免の限度額 45,000 円 |
| 自動車税(環境性能割)(※) |
減免の限度額 250万円に税率を乗じて得た額 (税率3%の場合は75,000円) |
※限度額を超える場合は限度額との差額分を納付。
☆手帳をお持ちの方が専ら利用するための車椅子移動車(8ナンバー等)については従来どおり全額を免除します。
申請窓口・・・ 長野県北信地域振興局 税務課(電話0269-23-0204)
