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障がい者等に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度

 

 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)及び戦傷病者手帳をお持ちの方で、

一定の要件を満たす場合に、自動車税(環境性能割・種別割)の減免を受けられる制度です。

 

 

以下のように限度額の設定がされています。

 

  自動車税(種別割)(※)

   減免の限度額 45,000 円

  自動車税(環境性能割)(※)  

   減免の限度額 250万円に税率を乗じて得た額    

   (税率3%の場合は75,000円)

※限度額を超える場合は限度額との差額分を納付。

 

☆手帳をお持ちの方が専ら利用するための車椅子移動車(8ナンバー等)については従来どおり全額を免除します。

 

申請窓口・・・ 長野県北信地域振興局 税務課(電話0269-23-0204)

 

自動車税についてはこちらをご覧ください。(長野県ホームページ)

軽自動車税についてはこちらをご覧ください。

更新日 2026年07月16日