タイムケア事業
内容
◇身体障害(児)者が家庭において介護を受けることができず、一時的に介護を必要とする場合に利用できます。(障害者自立支援法のサービスを補完する事業です。)
◇利用時間は1人につき年間300時間を限度とする。
◇サービス提供に要する費用のうち、1時間につき150円が利用者負担となります。また、飲食物費その他実費も利用者負担となります。
利用対象者
◇市内に住所を有する在宅の重症心身障害(児)者、知的障害(児)者、身体障害児、重度身体障害者、発達障害児(者)
申請窓口
◇市役所保健福祉課障がい福祉係(市役所1階6番窓口)
申請に必要なもの
◇タイムケア事業利用登録証交付申請書(申請書様式ダウンロードはこちら)
◇身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳(障害者手帳)
◇印鑑(認印)