身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体に障害のある方が、様々な福祉施策を利用するために必要な手帳です。

 

交付対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能の障害者、肢体不自由者(上肢、下肢、体幹機能、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害者)、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、膀胱又は直腸機能、小腸機能、免疫機能に永続する障害がある者(平成22年4月から肝臓機能障害が加わります。)に交付される手帳です。【障害の程度により、1級から6級までに区分されます】

 

【新規申請の時】(様式は全て保健福祉課障がい福祉係にあります。)

  1. 身体障害者手帳交付申請書
  2. 指定医師による診断書(障害の部位により様式が異なります)
  3. 身体障害者手帳交付申請に伴う調査書
  4. 証明写真(縦4㎝×横3㎝、上半身、無帽)≪デジタルカメラ撮影のもので構いませんが、経年劣化を考慮し、お店でプリントしたものをお願いします。≫

 

【障害程度変更・再審査・紛失・破損の時】(様式は全て保健福祉課障がい福祉係にあります)

  1. 身体障害者手帳再交付申請書
  2. 証明写真(新規申請のときと同じです)
  3. (程度変更及び再審査の場合)指定医師による診断書

 

申請窓口

上記必要書類を揃え、市役所保健福祉課障がい福祉係(市役所1階6番窓口)へ提出してください。

書類提出後、長野県総合リハビリテーションセンターへ書類を送付し、判定を受けるため、手帳交付には、2~3ヶ月を有する場合があります。ご了承下さい。(他の申請に必要があり、急を要する時は、申請時に窓口へお知らせ下さい。)

 

 

身体障害者手帳交付者が受けられるサービス等についてはこちらを参照してください。

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