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保険証や現金がなくても介護サービスを利用できます

介護サービス利用の際に保険証がない場合、保険証を紛失あるいは住居に残したまま避難しているため介護事業所等に提示できない場合は、氏名、生年月日、連絡先、(電話番号等)、住所を口頭にてお伝えいただくことで、保険適用によるサービス利用ができます。  

また、次の(1)~(5)のいずれかに該当する方は、介護事業所の窓口でその旨をご申告いただくことで、介護保険の利用者負担について支払いが免除となります。 (令和2年1月末まで)

 

 

(1)住宅の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方

(2)主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負われた方

(3)主たる生計維持者の行方が不明である方

(4)主たる生計維持者が業務を廃止、または休止された方

(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

※入所サービス利用時の食費・居住費などはお支払いしていただく必要があります。

※※事業所窓口に免除の申し出をされた方は、後日市役所に免除のお届をお願いします。各事業所共通の利用料免除証明を交付します。

 

医療機関等の受診について(令和元年10月21日17時現在) [PDFファイル/175KB]

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07392.html

 

〇お問い合わせ先  

・飯山市介護保険加入の方   

保健福祉課 高齢者介護保険係   

電話0269-62-3111

保険証の再発行について  

保険証を流失・汚損された方は再交付いたしますので、保健福祉課 高齢者介護保険係へお申し出ください。

 

 

お問い合わせ

更新日 2019年10月31日