介護給付費のお知らせ
介護保険給付の対象となる介護サービスを利用した方へ「介護給付費のお知らせ」を送付します。
介護給付費のお知らせは、介護サービスを利用した方にサービスの利用実績や自己負担額をお知らせするものです。
どのようなサービスをどのくらい利用したかを定期的に確認していただくとともに、介護保険制度へのご理解を深めていただくことを目的としています。
このお知らせは、介護サービスに係る支払いやお手続をしていただくものではありません。
発送時期
年に2回、半年毎に送付します
- 4月〜9月利用分:12月に送付
- 10月〜翌年3月利用分:6月に送付
お知らせの見方
- お知らせに記載されているサービス利用状況と、お手持ちのサービス利用票や領収書を見比べていただき、利用したサービスの内容・回数・自己負担額などに違いが無いかをご確認ください。
- 特別養護老人ホームなどの施設サービス(短期入所を除く)、及び介護予防・総合事業サービスは記載対象外としています。記載対象外となるサービスのみを利用している方については、お知らせは発行されません。
- 利用者負担額には介護保険給付の対象とならない費用(居住費や日用品費など)は含まれていないため、実際に支払った額と一致しないことがあります。
- お知らせの記載内容が実際の利用状況と異なる場合や、内容に不明な点がある場合は、サービス事業所または担当ケアマネジャーにお問い合わせいただくか、保険福祉課 高齢者介護保険係までご連絡をお願いします。
お知らせに関するQ&A
Q:お知らせの内容は、何を元に作られていますか?
A:このお知らせは、サービスを提供した事業者からの給付請求に基づいて作成しています。何らかの理由により事業者からの請求が送れた場合は、対象期間にサービスを利用していてもお知らせに記載されないことがあります。
Q:「居宅支援」というサービスは何ですか?
A:サービス種類「居宅支援」は、居宅サービス計画(ケアプラン)作成などのケアマネジャー業務に対する介護報酬です。これは介護保険から全額支払われるもので利用者の自己負担はありませんが、介護保険から給付されている費用ですのでお知らせしています。
Q:「特定入所」というサービスは何ですか?
A:サービス種類「特定入所」は、負担限度額認定を受けている方が短期入所(ショートステイ)等を利用した際に、食費や滞在費の負担限度額を越えた分を介護保険給付で負担するものです。この利用者負担額は、介護保険負担限度額認定証に記載されている負担減度額のご利用日数分の金額となっています。
Q:このお知らせは自己負担額(支払額)の証明になりますか?
A:このお知らせは領収書ではないため、支払額の証明書としては使用できません。所得申告をする際の医療費控除証明書としても使用できません。
Q:このお知らせは保管しなければいけませんか?
A:このお知らせに保管義務はありません。内容を確認後、不要であれば破棄していただいて構いません。