介護サービスの利用料
介護サービス費
介護保険では原則として、かかった費用の1割、2割、または3割を負担すれば介護サービスを利用できます。ただし、施設サービスを利用した場合、居住費や食費の一部、日常生活費(理美容代・娯楽費など)は全額自己負担となります。
住宅改修や福祉用具購入の場合は、一旦全額を支払い、後日、保険給付分の支給を受ける「償還払い」となります(希望する場合は、保険給付分を除いた自己負担分のみを支払う「受領委任払い」を選択できます)。その後、市役所に申請していただくことにより保険給付分が支給されます(申請されてから支給までに2、3か月程かかります)。
サービス利用者(要介護・要支援認定者、事業対象者)には負担割合が記載された「介護保険負担割合証」が交付されます。サービス利用時に、介護保険被保険者証と一緒に提示してください。
利用者負担割合の判定基準及び介護保険負担割合証については、こちらのページをご覧ください。
介護保険料の滞納が続くと(介護サービス費給付制限)
災害などの特別な事情がないのに介護保険料を納めずにいると、督促や催告が行われ、延滞金が発生する場合があります。さらに滞納が続くと、介護サービスを利用するにあたり下記のような措置が取られます。災害や失業などやむを得ない事情により保険料を納めることが難しくなったときは、減免等がある場合がありますので、お早めにご相談ください。
●1年以上滞納すると |
サービス費用の全額を一旦負担していただきます。その後市へ申請していただくことにより、後日保険給付分が支払われます。(申請から給付までは2ヶ月ほどかかります) |
●1年6ヶ月以上滞納すると |
サービス費用の全額を負担していただきます。市への申請後も保険給付の全部または一部が一時的に差し止められ、滞納している保険料に充てられることがあります。 |
●2年以上滞納すると |
サービス利用時の利用者負担の割合が、通常1割・2割負担の方は3割負担に、通常3割負担の方は4割負担になります。(給付制限) 高額介護サービス費などの支給が受けられなくなることがあります。 |
※保険料の滞納期間にかかわらず、悪質であると認められた場合は保険者(市)の判断により、介護サービス費の給付制限を行います。
高額介護サービス費
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が、定められた利用者負担の上限を越えたとき(表1参照)は、申請していただくことにより、上限を越えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。ただし、支給限度額を越えたことにより発生した利用者負担分などについては対象になりません。
※1 住民基本台帳上同じ世帯に、課税所得145万円以上の65歳以上の方がいて、その方の収入が単身の場合で383万円以上、2人以上の場合は合わせて520万円以上ある世帯の方。
※2 収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額のことです。ここから「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。さらに、土地売却等に係る特別控除がある場合は「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
※3 「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で介護サービスを利用した方全員の利用者負担の上限額のことを、「個人」とは、介護サービスを利用した本人の利用者負担の上限額のことを指します
高額介護サービス費の対象者は、サービスを利用した月の翌々月に市役所からご案内の文書と高額介護サービス費の支給申請書を郵送します。この申請書に必要事項を記入、押印のうえ、市役所保健福祉課高齢者介護保険係まで申請してください。なお、自己負担の上限額は下表のとおりです。
介護保険負担限度額(食費・居住費の負担軽減)
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・居住費については、一定の要件に該当する場合は、食費・居住費の負担軽減を行っています。
1 対象者
負担軽減を受けられるのは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する方です。
(1)住民税非課税世帯の方(配偶者は、別世帯であっても非課税であることが必要)
(2)預貯金等の額が、年金収入等の額に応じて定められた利用者負担段階の金額以下であること
2 利用者負担段階ごとの負担限度額
利用者 負担段階 |
要件 |
居住費等 |
食費 |
|||||
年金収入等 |
預貯金等の額 |
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 |
多床室 |
施設 サービス |
短期入所 サービス |
|
第1段階 |
・本人及び世帯全員が住民税非課税で、 老齢福祉年金を受給している方 ・生活保護を受けている方 |
(単身)1,000万円以下 (夫婦)2,000万円以下 |
880円 |
550円 |
550円 (380円) |
0円 |
300円 |
300円 |
第2段階 |
・本人及び世帯全員が住民税非課税で、 年金収入等が80万円以下の方 |
(単身)650万円以下 (夫婦)1,650万円以下 |
880円 |
550円 |
550円 (480円) |
430円 |
390円 |
600円 |
第3段階① |
・本人及び世帯全員が住民税非課税で、 年金収入等が80万円超120万円以下の方 |
(単身)550万円以下 (夫婦)1,550万円以下 |
1,370円 |
1,370円 |
1,370円 (880円) |
430円 |
650円 |
1,000円 |
第3段階② |
・本人及び世帯全員が住民税非課税で、 年金収入等が120万円を超える方 |
(単身)500万円以下 (夫婦)1,500万円以下 |
1,370円 |
1,370円 |
1,370円 (880円) |
430円 |
1,360円 |
1,300円 |
※1 居住費等・従来型個室の( )内は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)又は短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合の金額です。
※2 第2号被保険者は、年金収入等の額に関わらず、預貯金額は単身で1,000万円以下(配偶者がいる場合は夫婦で2,000万円以下)であることが要件です。
預貯金等の詳細については、次の表をご覧ください。
3 申請書類
(1)介護保険負担限度額認定申請書、(2)同意書(PDF:261KB)
(3)本人名義の通帳等の写し(配偶者がいる場合は配偶者名義のものも必要)
※通帳の写しは、金融機関名、口座番号、口座名義の記載があるページ及び最終残高の記載があるページが必要です。
4 注意事項
(1)負担限度額認定証は、利用する施設へ提示してください。
(2)認定は、申請月の初日まで遡って適用となります。
(3)認定期間は、8月1日から翌年の7月31日までの1年間(期間の途中からの場合は、適用日から7月31日まで)です。
認定中の方が、認定期間後も引き続き負担限度額認定を受けるためには、更新手続きが必要です。
更新対象の方には、6月頃に更新に関する通知をお送りしますので、期限までに手続きをお願いします。
社会福祉法人等による生活困窮者に対する利用料軽減のお知らせ
介護保険のサービスを利用していて特に生活が困難と認められる方が社会福祉法人の行うサービスを受けた場合、利用者負担額の軽減が受けられる制度があります。
生計が困難と認められる方は、(1)、(2)、(3)のいずれかに該当する方です。
(1)住民税世帯非課税者である老齢福祉年金受給者の方
(2)利用者負担が軽減されなければ生活保護受給者となってしまう方
(3)生活保護の要保護者と同等の生活水準で、次の要件全てに該当する方
(ア)住民税課税者に扶養されていないこと。また、住民税課税者と生計を共にしていないこと
(イ)預貯金が過大でないこと
(ウ)活用可能な資産が過大でないこと
上記要件に該当すると思われる方はご相談ください。