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令和8年度介護保険料の特例措置について

令和7年度税制改正(以下「税制改正」という。)において、住民税に係る給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

 

介護保険料は、住民税の課税状況や合計所得金額等に基づき算定しており、税制改正の影響で現在の第9期介護保険事業計画(令和6年度~令和8年度)において、介護保険料の収入不足により事業運営に支障が出ることを避けるため、介護保険法施行令の規定について、税制改正の影響を受けないよう所要の改正が行われました。

 

このことにより、令和8年度の介護保険料の算定に限り、給与収入が551,000円以上1,900,000円未満の方は、介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の水準まで引き上げられ、また、住民税の課税・非課税段階の判定についても同様に税制改正前の基準に基づいて計算されます。

 

そのため、税制改正の影響により、令和8年度住民税が「非課税」となった場合でも介護保険料の所得段階は「課税」とみなして算定する場合があります。

 

介護保険制度を持続していくための措置となりますので、ご理解くださいますようお願いします。

 

(参考)令和8年度介護保険料の特例措置の詳細については、次の通知をご覧ください。

介護保険最新情報Vol.1449介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)(PDF:212KB)

更新日 2026年02月18日