介護サービスの利用者負担割合
介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただいております。
利用者負担割合の判定基準
利用者負担の割合は、原則としてサービスにかかった費用の1割、2割、または3割です。負担割合の判定基準は以下の表のとおりです。
3割 |
次の①②の両方に該当する方 ①本人の合計所得金額が220万円以上 ②同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が 単身で340万円以上、2人以上の場合は463万円以上 |
2割 |
上記「3割」の対象とならない方で次の①②の両方に該当する方 ①本人の合計所得金額が160万円以上 ②同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が 単身で280万円以上、2人以上の場合は346万円以上 |
1割 |
2割・3割以外の方 第2号被保険者(40~64歳の方)、住民税非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担となります |
※1 「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をす
る前の所得金額をいいます。
※2 「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯を指します。
※3 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
「介護保険負担割合証」の交付
要介護・要支援の認定を受けている方には、毎年7月中旬に「介護保険負担割合証」を交付します。1〜3割の負担割合が記載されていますので、ご自身の負担割合を確認してください。
この「介護保険負担割合証」は被保険者証と一緒に保管し、介護サービスを利用するときは、必ず2枚一緒にサービス事業者や施設にご提出ください。