介護保険制度のあらまし

 

 介護保険制度は、飯山市が保険者となって運営 します。40歳以上の方が被保険者となって保険料を負担し、介護や介護予防が必要と認定されたときには、利用料(負担割合証に記載の割合) を支払って介護保険のサービスを利用するしくみとなっています。介護保険は、40歳の誕生日の前日が属する月から被保険者となります。介護保険に加入するための手続きは特に必要ありません。

 

※負担割合についてはこちらのページ(介護サービスの利用者負担割合)をご覧ください。

 

65歳以上の方は第1号被保険者です

 市内に住む65歳以上の方は第1号被保険者となり、健康保険料とは別に介護保険料を納めて頂くようになります。第1号被保険者は原因を問わず、介護や支援が必要となった場合には要介護(要支援)の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。

 

保険証・・・新たに65歳になった方や65歳以上で飯山市に転入された方に交付されます。

 

 

40歳以上65歳未満の方は第2号被保険者です

 市内に住む40歳以上65歳未満の方は第2号被保険者となります。健康保険料と一緒に介護保険料を納めて頂きますので特に手続きは必要ありません。
 第2号被保険者は老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や支援が必要となった場合には要介護(要支援)の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。

 

保険証・・・要介護・要支援の認定を受けた方に交付されます。

 

【特定疾病】 

がん末期 関節リウマチ 筋萎縮性側索硬化症
後縦靱帯骨化症 骨折を伴う骨粗鬆症 初老期における認知症
脊髄小脳変性症 脊柱管狭窄症 早老症
多系統萎縮症 糖尿病性神経障害 糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患 パーキンソン病 進行性核上性麻痺及び大脳皮質基底核変性症
閉塞性動脈硬化症 慢性閉塞性肺疾患

両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

  

 

 

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更新日 2017年02月09日