介護保険住宅改修費の支給について
要介護者又は要支援者が、住み慣れた家で生活を続けるために、日常生活の自立支援、事故の防止及び介護者の負担軽減を目的とした小規模な住宅改修に対し、一定の範囲内で住宅改修費の一部を支給します。
ただし、支給を受けるためには、住宅改修を行う前に事前申請が必要です。
利用は、ケアマネジャー等に相談してください。
1 対象者
要介護(要支援)認定を受け、在宅で生活している方。
2 支給要件
(1)要介護(要支援)認定を受けた方が居住する住宅であること。
(2)要介護(要支援)認定を受けた方の心身の状況、住宅の状況等が、自立した日常生活を営むために必要な改修と認められること。
(3)住宅改修費の支給対象となる改修内容であること。
3 対象となる住宅改修の種類
(1)手すりの取付け
廊下、便所、浴室、玄関、玄関からの道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの。
手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なもの。
(2)段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するもの。
例えば、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等。
(昇降機、リフト、段差解消機等の動力により段差を解消する機器を設置する工事は対象外)
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等。
(4)引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含む。
(引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は対象外)
(5)洋式便器等への便器の取替え
和式便器から洋式便器への取り替えや、既存の便器の位置や向きを変更するもの。
福祉用具購入品目の「腰掛便座」の設置は除きます。
(和式便器から、曖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは対象だが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は対象外)
(非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は対象外)
(6)その他(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
①手すりの取付け
手すりの取付けのための壁の下地補強
②段差の解消
浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
③床又は通路面の材料の変更
床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備
④扉の取替え
扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
⑤便器の取替え
便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)、便器の取替えに伴う床材の変更
4 支給限度基準額
1人あたり20万円。
そこから自己負担分(1割、2割又は3割)を控除するため、支給額の上限は18万円、16万円又は14万円(9割、8割又は7割)です。
この支給限度基準額は、20万円に達するまで、年度を越えて申請することができます。
また、要介護(要支援)の区分が著しく悪化した場合又は転居した場合は、改めて20万円まで住宅改修費の支給を申請することができます。
5 支給方法
(1)償還払い
申請者が工事費用の全額を施工業者に支払い、後日、対象工事費用の9割、8割又は7割が申請者へ支給します。
(2)受領委任払い
申請者が工事費用の1割、2割又は3割を施工業者に支払い、後日、対象工事費用の9割、8割又は7割を市から施工業者へ支給します。
ただし、施工内容に対象外費用が含まれる場合は、前記の費用以外に対象外費用の支払いが必要となります。
また、受領委任払いを利用する場合は、施工業者の承諾が必要です。
6 手続き方法
(1)事前相談
ケアマネジャーに住宅改修の内容を相談
↓
(2)事業者に見積りを依頼
適正な住宅改修のため、複数の事業者に見積りを依頼
↓
(3)事前申請
次の書類を準備し、市役所へ申請
①介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
②住宅所有者の承諾書(住宅改修の対象者と住宅所有者が異なる場合)
③住宅改修が必要な理由書
④見積書(指定様式又は指定様式に準じたもの)
⑤改修前写真(日付け入り)
⑥図面
⑦受領委任払い承認申請書兼委任状(受領委任払いを利用する場合)
↓ ※ 事前申請後、改修内容等の変更をする場合は、施工前に住宅改修(変更・取消)申請書を提出してください
(4)住宅改修施工
事前申請後、住宅改修が許可されたら、住宅改修を施工
↓
(5)完了報告
住宅改修完了後、次の書類を準備し、市役所へ完了報告
①介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了報告書
②領収証(被保険者あてのもの)
③工事費内訳書
④改修後写真(日付入り)
↓
(6)審査
住宅改修の内容を審査
↓
(7)支給
審査により、支給が可となった場合は、指定する口座へ振り込まれます
7 注意事項
(1)必ず住宅改修を施工する前に申請が必要です。余裕をもって申請してください。
(2)新築及び増築の場合又は老朽化等を理由とした改修の場合は、支給対象外です。
(3)賃貸及び分譲アパートの共用部分は、原則、支給対象外です。
(4)介護保険証に記載されている住所の住宅改修が支給対象となるため、住所が異なる一時的に身を寄せている親族等の住宅改修は、支給対象外です。
(5)1軒の住宅に複数の要介護(要支援)認定者がいて、それぞれで住宅改修費を申請する場合は、別々の改修場所を設定し、重複することがないようにしてください。
(6)住宅改修費の支給は、最短で領収日の属する月の翌々月の月末となりますが、介護認定の新規申請中、更新申請中等の場合は認定結果が出るまで手続きは行えません。そのため、認定結果が出てから支給申請をしてください。
(7)病院又は介護保険施設に入院(入所)中の場合は、退院(退所)するまで支給手続きを行うことができませんのでご注意ください。
関係書類様式
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書・住宅改修の承諾書(Word:21.5KB)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書・住宅改修の承諾書(PDF:180KB)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了報告書(Word:16.3KB)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了報告書(PDF:84KB)
介護保険住宅改修受領委任払い承認申請書兼委任状(Word:23.5KB)
介護保険住宅改修受領委任払い承認申請書兼委任状(PDF:86.7KB)
介護保険福祉用具購入費等受領委任払い変更承認申請書兼委任状(Word:22.5KB)
介護保険福祉用具購入費等受領委任払い変更承認申請書兼委任状(PDF:57.8KB)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修(変更・取消)申請書(Word:18.4KB)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修(変更・取消)申請書(PDF:58.3KB)
飯山市内の指定居宅介護支援事業者
必ずケアマネジャー(居宅介護サービス計画作成事業所)に相談してください。改修工事は、介護保険事業者、建設業者等に依頼してください。