介護保険福祉用具購入費の支給について

要介護または要支援者が、日常生活の自立支援のために特定(予防)福祉用具を購入したときに購入費の一部を支給します。

利用は、ケアマネジャー等に相談してください。

 

1 対象者

要介護(要支援)認定を受け、在宅で生活している方。

 

2 支給要件

(1)要介護(要支援)認定を受けた方が購入した特定福祉用具であること。

(2)要介護(要支援)認定を受けた方が自立した日常生活を営むために必要であると認められること。

(3)福祉用具販売事業所から購入したものであること。

 

3 対象となる福祉用具の種類

(1)腰掛便座

①和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含む)。

②洋式便器の上に置いて高さを補うもの。

③電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。

④便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限る)。

ただし、設置に要する費用については保険給付の対象外。

 

(2)自動排泄処理装置の交換可能部品

自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。

専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除く。

 

(3)入浴補助用具

①入浴用いす

座面の高さが概ね三五センチメートル以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る。

②浴槽用手すり

浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。

③浴槽内いす

浴槽内に置いて利用することができるものに限る。

④入浴台

浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る。

⑤浴室内すのこ

浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。

⑥浴槽内すのこ

浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。

⑦入浴用介助ベルト

居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る。

 

(4)簡易浴槽

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの(硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含む)。

また、居室において必要があれば入浴が可能なものに限る。

 

(5)移動用リフトのつり具の部分

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。

 

○複合的機能を有する福祉用具について二つ以上の機能を有する福祉用具については、次のとおり取り扱います。

①それぞれの機能を有する部分を区分できる場合には、それぞれの機能に着目して部分ごとに一つの福祉用具として判断する。

②区分できない場合であって、上記に掲げる特定福祉用具の種目に該当する機能が含まれているときは、福祉用具全体を当該特定福祉用具として判断する。

③福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれる場合は、保険給付の対象外として取り扱う。

 

(6)スロープ

段差解消のためのものであって、取付に際し工事を伴わないものに限る。

 

(7)歩行器

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、四脚を有し、上肢で保持して移動させることが可能なもの(脚部がすべて杖先ゴム等の形状となる固定式または交互式歩行器に限る)。

 

(8)歩行補助つえ

カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。

 

4 支給限度基準額

1人あたり10万円。

 そこから自己負担分(1割、2割又は3割)を控除するため、支給額の上限は9万円、8万円又は7万円(9割、8割又は7割)です。

支給限度基準額は、1年度につき10万円です。

(4月から3月までの1年間で、同じ種類の特定福祉用具を2度購入した場合は対象外)

ただし、飯山市が必要と認める場合は、同じ種類の福祉用具であっても支給の対象とします。

・購入し、使用していた福祉用具が破損し、部品交換等では対応が困難であって、利用に支障が生じている場合

・介護の程度が著しく高くなり、利用に支障が生じている場合

・介護の程度に変化はないが、身体状況等の状況の変化により、利用に支障が生じている場合 等

 

5 支給方法 

(1)償還払い

申請者が購入費用の全額を福祉用具販売事業者に支払い、後日、対象購入費用の9割、8割又は7割を申請者へ支給します。

 

(2)受領委任払い

申請者が購入費用の1割、2割又は3割を福祉用具販売事業者に支払い、後日、対象購入費用の9割、8割又は7割を市から福祉用具販売事業者へ支給します。

受領委任払いを利用する場合は、福祉用具販売事業者の承諾が必要です。

 

6 手続き方法

(1)事前相談

ケアマネジャー、福祉用具専門相談員、福祉用具販売事業者に相談

(2)福祉用具購入

相談の結果、必要と判断した福祉用具を購入

償還払いを利用する場合は、購入費用の全額を福祉用具販売事業者へ支払う

受領委任払いを利用する場合は、購入費用の1割、2割又は3割を福祉用具販売事業者へ支払う

(3)支給申請

次の書類を準備し、市役所へ申請

①介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

②領収証(被保険者あてのもの)

③購入した福祉用具を記載したパンフレット(写真) 等

④受領委任委任払い承認申請書兼委任状(受領委任払いを利用する場合)

(4)審査

福祉用具購入の内容を審査

(5)支給

審査により、支給が可となった場合は、指定する口座へ振り込まれます

 

7 注意事項

(1)福祉用具購入費の支給は、最短で領収日(購入日)の属する月の翌々月の月末となりますが、介護認定の新規申請中、更新申請中等の場合は認定結果が出るまで手続きは行えません。そのため、認定結果が出てから支給申請をしてください。

(2)病院又は介護保険施設に入院(入所)中に福祉用具を購入した場合は、退院(退所)してから支給申請してください。

 

関係書類様式

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(Excel:18.8KB)

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(PDF:118KB)

 

介護保険福祉用具受領委任払い承認申請書兼委任状(Word:23.8KB)

介護保険福祉用具受領委任払い承認申請書兼委任状(PDF:86.5KB)

 

介護保険福祉用具購入費等受領委任払い変更承認申請書兼委任状(Word:22.5KB)

介護保険福祉用具購入費等受領委任払い変更承認申請書兼委任状(PDF:57.8KB)

 

飯山市内のサービス提供事業者

福祉用具購入事業者一覧

 


 

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更新日 2024年04月24日