居宅療養管理指導

 

たとえばこんなとき

●薬の飲み方を教えてほしい

●食事の指導をしてほしい

●歯や入れ歯のチェックをしてほしい

                                                  

 医学的な管理が必要な方については、身体的・精神的状態を把握し、他の介護サービスとの連携等も含め、適切な対応が必要となります。
 病状が不安定で再発や合併症などの危険があるか、治療が必要な疾病を持っているか、リハビリを必要とするか、入院入所の判断が必要か、生命維持に必要な器具をつけているか等といった視点での把握が必要です。
  居宅療養管理指導は、通院が困難な方に対して医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士等が家庭を訪問して療養上の管理や指導を行います。

                                                 

内容 利用限度回数 費用のめやす

利用者負担額

(1割負担の場合)

医師が行う場合 1ヶ月に2回

5,150円

515円
歯科医師が行う場合 1ヶ月に2回

5,170円

517円
医療機関の薬剤師が行う場合 1ヶ月に2回

5,660円

566円
薬局の薬剤師が行う場合 1ヶ月に4回

5,180円

518円
管理栄養士が行う場合 1ヶ月に2回 5,450円 545円
歯科衛生士等が行う場合 1ヶ月に4回 3,620円 362円

 

 

飯山市内のサービス提供事業者

 居宅療養管理指導提供事業者一覧 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

  • 民生部 保健福祉課 高齢者介護保険係
  • 電話番号:0269(67)0727(課代表) 
    ファックス:0269(62)3127
  • メールアドレス:kaigo@city.iiyama.nagano.jp
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更新日 2025年12月24日