ケアプランの作成
認定を受けたら、その方に見合ったケアプランを作成します。
ケアプラン(介護サービス計画)の作成
要介護認定を受けた方は、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選んで、どのようなサービスが必要かケアマネジャー(介護支援専門員)と相談し、ケアプラン(介護サービス計画)を作成します。ケアプランの作成は、本人や家族の要望を取り入れて、その方に合ったサービスを組み合わせて作成することができます。
ただし、過剰なサービスは、自立を損ないかえって介護度を悪化させる結果になりかねません。ケアマネジャーなどと相談して症状に合わせたサービスを受けるようにしましょう。
認定を受ける前に、まず申請が必要です。
要介護認定
要介護区分 | 心身の状態の例 | 利用できるサービス |
要支援1 | 排せつや食事はほとんど自分でできる。掃除など身の周りのことをするときに一部介助が必要など。介護サービスを適応に利用すれば心身の機能の維持・改善が見込める。 |
居宅サービスまたは 地域密着型サービス |
要支援2 | ||
要介護1 | 排せつや食事は自分でほとんどできる。身の周りのことをするときや、立ち上がるときに介助・支えが必要。理解の低下がみられることがある、など。 |
居宅サービスまたは 地域密着型サービス または施設サービス |
要介護2 | 排せつや食事のときや、身の周りのことをするとき全般に何らかの介助が必要。立ち上がるときもなんらかの支えを必要とする。理解の低下も見られることがある、など。 | |
要介護3 | 排せつや身の周りのことが自分ひとりではできず、立ち上がるときも介助が必要。歩行は付き添いを必要とすることがある。認知証などによるいくつかの問題行動や、理解の低下が見られることがある、など。 | |
要介護4 | 排せつや身のまわりのこと、立ち上がりなどはほとんど自分ではできず、生活全般に介助が必要。認知証などによる多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある、など。 | |
要介護5 | 自分ではほとんど何も出来ず、あらゆることに介助が必要。認知証などによる多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられる、など。 | |
非該当(自立) | 介護保険サービスは受けることができませんが、飯山市独自のサービスが利用できます。 |
状態の把握
利用者本人や家族と面接し、抱えている問題や解決すべき課題などを利用者本人や家族と相談します。
ケアプランの作成
利用者の状態、希望、利用料などを考慮し、その方にあったケアプランを作成します。その後サービス事業者との契約を行います。
ケアマネジャーに依頼した作成費用は全額が保険給付です。
サービスの開始
ケアプランに基づき、各種介護保険サービスを利用します。
ケアプランを作成せずにサービスを利用すると、いったん全額を支払って後日介護保険から保険給付分の払い戻しを受けます。