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介護が必要になったときは

65歳以上の方

原因を問わず、介護や日常生活の支援が必要となった場合に、飯山市の要介護認定を受け介護保険サービスを利用できます。

(どんな病気やけがが原因で介護・日常生活の支援が必要になったかは問われません)

 

 

40歳から64歳の方

病気(16種類の特定疾病)が原因となって、介護や日常生活の支援が必要となった場合に、飯山市の要介護認定を受け介護保険サービスを利用できます。

(特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は介護保険の対象になりません)

 

■16種類の特定疾病 

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復

の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)

  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

 

 

 

1.要介護(要支援)認定申請

介護サービスを受けるには、介護保険サービスの対象となるか、どのくらいの介護が必要となるかを判断するために、要介護(要支援)認定が必要になりますので申請が必要です。申請できる方は、本人とその家族の他に指定機関(居宅介護支援事業所または介護保険施設)の代行申請も可能です。その後、訪問調査により被保険者の心身の状況を調査させていただき、主治医の意見書とともに介護認定審査会にて介護度を決定します。

 すでに認定を受けている方でも、認定の有効期間が満了した場合、心身の状態が変化した場合にも新たに申請が必要になります。

  

飯山市役所保健福祉課の窓口で要介護(要支援)認定の申請を行います。

◆新規申請に必要なもの

・要介護・要支援認定申請書※(申請書は市役所にも置いてあります。)
・介護保険被保険者証



◆更新申請に必要なもの

・要介護・要支援認定(更新)申請書(有効期間終了のおおむね2か月前に市から郵送されます。)
・介護保険被保険者証  ※認定有効期間が切れる前に「更新」の手続きが必要です。

 

 

2.訪問調査

認定調査員が自宅などへ訪問し、心身の状態などについて本人や家族から聞き取り調査を行います。調査は全国共通の調査票に基づき、基本調査、概況調査、調査員による特記事項の記入により行われます。 
訪問調査の結果は、要介護認定を決定する介護認定審査会の資料となります。

 

3.認定審査

一次判定 ・・・・・・・ 訪問調査の結果からコンピューターによる判定を行います。

主治医意見書 ・・・・・ かかりつけの医師に市から依頼し、医学的見地からその方の様態に関する意見書を作成します。

介護認定審査会 ・・・・ 一次判定結果・主治医意見書・訪問調査の特記事項からその方の要介護度を認定します。

   ※介護認定審査会は、保健・医療・福祉の専門家で構成され、公平な審査が行われます。

 

 

4.認定

介護認定審査会で要介護度が決定すると、市から認定結果通知と認定結果が記載された介護保険被保険者証が郵送されます。認定結果は、要支援1、2と要介護度1から5の7段階に区分され、それに応じた介護サービスが受けられるようになります。

なお、自立して生活できると判断された場合は、介護保険でのサービスは利用できません。

 

  •  要介護区分

要介護区分

心身の状態の例 利用できるサービス
要支援1 排せつや食事はほとんど自分でできる。掃除など身の周りのことをするときに一部介助が必要など。介護サービスを適応に利用すれば心身の機能の維持・改善が見込める。

居宅サービスまたは

地域密着型サービス

要支援2
要介護1 排せつや食事は自分でほとんどできる。身の周りのことをするときや、立ち上がるときに介助・支えが必要。理解の低下がみられることがある、など。

居宅サービスまたは

地域密着型サービス

または施設サービス

要介護2 排せつや食事のときや、身の周りのことをするとき全般に何らかの介助が必要。立ち上がるときもなんらかの支えを必要とする。理解の低下も見られることがある、など。
要介護3 排せつや身の周りのことが自分ひとりではできず、立ち上がるときも介助が必要。歩行は付き添いを必要とすることがある。認知証などによるいくつかの問題行動や、理解の低下が見られることがある、など。
要介護4 排せつや身のまわりのこと、立ち上がりなどはほとんど自分ではできず、生活全般に介助が必要。認知証などによる多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある、など。
要介護5 自分ではほとんど何も出来ず、あらゆることに介助が必要。認知証などによる多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられる、など。
非該当(自立) 介護保険サービスは受けることができませんが、飯山市独自のサービスが利用できます。  

 

 

5.介護サービス計画(ケアプラン)の作成

介護認定がされると、ご本人及びご家族にケアマネジャー(居宅介護支援事業所)を決めていただき、相談をしながらケアマネジャーがご本人の心身の状態にあった介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。

 

6.介護サービスの利用

ケアプランに基づいて、各種介護保険サービスを利用します。

 

 

  ※居宅介護支援事業所

認定に必要な調査や介護サービス計画(ケアプラン)の作成を行うケアマネジャーを配置し、利用者が適切なサービスを利用できるように相談にのったり、介護サービス提供事業者との連絡調整を行います。

 

市内の介護サービス提供事業者

介護サービス提供事業者一覧を参考にしてください。)

 

 

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更新日 2017年10月26日