福祉乗り物利用券給付事業
自ら移動手段を持たない在宅の高齢者及び障害者の公共交通機関の利用に係る経済的負担の軽減を図るため、福祉乗り物利用券(以下「利用券」という。)を交付します。
1 対象者
次のいずれかに該当する方
(1) 市民税非課税世帯の75歳以上の方で運転免許を持っていない方
(2) 市民税非課税世帯の障害者手帳を持っている18歳以上の方で運転免許を持っていない方
ただし、飯山市障害者・寝たきり老人等タクシー乗車券給付事業の受給者は除きます。
2 利用券の種類
希望する交通手段を次のいずれかから選択
(1) 乗り合いタクシー、菜の花バス及びコミュニティバス斑尾線で利用できる利用券
(2) 路線バス(長電バス株式会社が運行する路線バスで発着のいずれかが飯山市内のもの)で利用できる利用券
(3) タクシー(飯山市内に事業所を有する事業者のタクシーに限る)で利用できる利用券
3 給付額
居住地区に応じて、次の表に定める金額の利用券を交付します。
利用券は100円、200円及び500円を単位とします。
また、年度途中の申請の場合は、申請月により給付金額が異なります。
給付対象者の住所地の属する地区 |
2月当たりの給付金額 |
年間給付金額 |
飯山地区(西山・分道・斑尾を除く。) |
800円 |
4,800円以内 |
飯山地区(西山)、秋津地区、木島地区、柳原地区(大川・涌井・堰口・大平を除く。)、外様地区、常盤地区 |
1,200円 |
7,200円以内 |
飯山地区(分道・斑尾)、瑞穂地区、柳原地区(大川・涌井・堰口・大平)、富倉地区、太田地区、岡山地区 |
1,600円 |
9,600円以内 |
4 使用方法
(1) 利用券は、乗車時又は降車時に乗務員に手渡すか運賃箱へ入れてください。
(2) 利用券の額が運賃に不足する場合は、不足する額を現金でお支払いください。
(3) 利用券は、運賃を超過して使用することはできません。
(4) 1か月の使用額・枚数に上限はありません。
(5) 乗り合いタクシー、菜の花バス、コミュニティバス斑尾線及び路線バスは、受給者に同行する介助者1名まで利用することができます。
5 申請書類
(1) 飯山市福祉乗り物利用券給付事業給付申請書(様式第2号)(PDF:100KB)
飯山市福祉乗り物利用券給付事業給付申請書(様式第2号)(Word:26KB)
(2) 運転免許の取消通知書(自主返納の場合)、運転免許経歴証明書(失効の場合)又は運転経歴証明書の写し
※ 申請初年度(初回申請時)のみ
(3) 障害者手帳の写し(75歳未満の場合)
6 その他
・運転免許の取消通知書(自主返納)又は運転免許経歴証明書(失効)については、飯山警察署(0269-62-0110)へお問い合わせください。
運転免許経歴証明書の発行には、所定の手数料がかかります。
・本事業とは別に、令和7年(2025年)4月1日以後に運転免許証を自主返納又は失効した65歳以上の方に対して補助金(10,000円・1回限り)を交付しますので、本事業の初回申請時に併せて申請をご検討ください(飯山市高齢者運転免許証自主返納等支援補助金はこちら)。