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交通事故等が原因で介護サービスを利用するときは

 

交通事故等が原因で介護認定を申請する方は地域包括支援センター職員(市役所1階)にその旨をお伝えください。

既に介護認定を受けている方で交通事故等に会い、これまで以上に介護サービスが必要になった場合は、飯山市(保険者)へご連絡ください

 

 交通事故や傷害事件等、第三者(加害者)から傷害を受けたことが原因で介護保険のサービスを利用する場合は、「第三者の行為に係る届出書」や警察の交通事故証明書等、医療保険と同様に届出が必要です。届出書を提出された後、通常通り介護保険サービスを利用することができます。

 交通事故等で傷害を受けたことにより介護サービスが必要になったり、これまで以上に介護サービスが必要になったりした場合、被害者(被保険者)に過失がない限り、必要となった介護費用は加害者が負担するのが原則です。利用された介護サービス費用の利用者負担分は加害者(損害保険会社等)が負担し、保険給付分(総費用額の9割)については、後日、保険者である飯山市が加害者(損害保険会社等)へ請求することになります。

 被害者と加害者との話し合いがついて示談が成立すると、その示談の内容が優先され、飯山市が介護サービス費用の保険給付分を加害者に請求できなくなることがあります。

なお、示談の内容によっては被害者にも負担が生じることがあり、当事者間の過失割合により、相殺されて賠償金が支払われる場合があります。

 また、示談で受け取った損害賠償金の中に、保険給付分(9割分)が含まれている場合は、飯山市からサービス提供事業所へ保険給付できなくなるため、被害者が全額自己負担で介護サービスを利用しなければならない場合があります。

示談にあたっては注意が必要です。

 

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更新日 2015年06月10日