こうのとり支援事業について
対象治療と補助金支給額
名称 | 体外受精 | 顕微授精 |
人工授精・抗精子抗体検査・腹腔鏡検査 卵管鏡下卵管形成手術 精巣切開手術等(その他保険適応外治療) |
不育症治療 |
市補助 | 50万円/回 (6回まで※1) |
限度額20万円/年(5年間※2) |
* 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療、代理母、借り腹による不妊治療は除きます。
※1 妻の年齢(申請時または治療開始時)が39歳以下の場合。40歳以上は通算3回までとなります。
※2 「年間」とは4月1日から翌年の3月31日までの期間です。
対象者
次のいずれにも該当する夫婦のみ申請が可能です。
・法律上の婚姻をしている夫婦であって、夫婦の双方又はいずれかが、飯山市に1年以上住所を有すること。
・市税等の滞納がないこと。
・医療保険に加入していること。
○申請に当たっての注意事項 治療の対象期間はその年の4月1日から翌年の3月31日までです。 治療が終了しましたらお早目に申請してください。 |
飯山市こうのとり支援事業の流れ
申請者に行っていただく手続は、次の①③⑤となります。
① 「飯山市こうのとり支援事業申請書」(様式第1号)と「飯山市こうのとり支援事業医師証明書」(様式第2号)を、飯山市へ提出してください。
※医師の証明書等にかかる費用は自己負担となります。
* 医療機関を変更、または治療内容を変更した場合は、申請書及び証明書を新たに提出してください。
② 市は、申請に基づき、補助金の「交付」または「不交付」を決定し、申請者に通知します。
③ aまたはbのいずれかの「飯山市こうのとり支援事業補助金支給申請書」(様式第5号)を飯山市へ提出してください。
(補助金申請は治療を受けた日から1年以内のもの)
a 医療機関の証明がある「飯山市こうのとり支援事業補助金支給申請書」
b 領収書(総点数と保険診療の一部負担金額がわかるもの)と明細書が添付された「飯山市こうのとり支援事業補助金支給申請書」
※国・県その他地方公共団体等からの助成を受けている方は、 助成額又は医療保険各法による給付額が分かるものを必ず添付してください。 |
④ 市は、申請書を受理後、「飯山市こうのとり支援事業補助金支給決定通知書」により補助金の交付額を決定し申請者へ通知します。
⑤ 補助金支給決定通知書に同封の「飯山市こうのとり支援事業補助金請求書」(様式第7号)に口座振込金融機関を記入し、補助金を請求してください。
※口座名義人は申請者と同じにしてください。
申請書等
飯山市こうのとり支援事業申請書(様式第1号) (PDF:85KB)
飯山市こうのとり支援事業医師証明書(様式第2号) (PDF:69KB)
飯山市こうのとり支援事業補助金支給申請書(様式第5号) (PDF:94KB)
お知らせチラシ(PDF:167KB)