予防接種健康被害救済制度について
予防接種法に基づく定期の予防接種後に、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
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給付申請の必要が生じた場合には、飯山市役所保健福祉課健康増進係までご相談ください。
予防接種法に基づく定期の予防接種後に、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
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