予防接種健康被害救済制度について
定期接種によるもの
予防接種法に基づく定期の予防接種後に、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
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給付申請の必要が生じた場合には、飯山市役所保健福祉課健康増進係までご相談ください。
任意接種によるもの
任意の予防接種により重篤な健康被害にあわれた方に対し迅速に救済給付を行うための制度として、医薬品副作用被害救済制度がございます。
給付の請求は、健康被害を受けたご本人またはそのご遺族が直接PMDA(医薬品医療機器総合機構)に対して行います。
詳細は独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページをご覧ください。
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独立行政法人医薬品医療機器総合機構 医薬品副作用被害救済制度(外部リンク)
