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定額減税補足給付金(不足額給付)について

 

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じた方に対して追加で給付(不足額給付)を実施します。

 

支給対象者

 次の不足額給付Ⅰまたは不足額給付Ⅱのいずれかの要件にあてはまり、令和7年1月1日時点で飯山市に住民登録がある方が支給対象となります。

 

 ※ 納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
 ※ 所得税と定額減税前の個人住民税所得割ともに税額がない方は対象外です。

 

不足額給付Ⅰ

 当初調整給付の算定に際し、令和6年推計所得税額をいて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減の税実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所得額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。

 

 (例)

・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額」>「令和6年分所得税額」となった方

・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、

 「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、

 令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方

 

 

 

不足額給付Ⅱ

 本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ令和5・6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主、

世帯員にも該当しなかった方。

 次の全ての要件を満たす方に最大4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。

 

(例)

・令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)

 →本人として定額減税対象外である方

・「扶養親族」の対象外(税制度上の扶養親族等として定額減税の対象外であること)

 →青色事業専従者・事業専従者(白色や、合計所得金額48万円超の方

低所得世帯向け給付(※)の対象になっていない方

 (※)低所得世帯向け給付金とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付

   (10万円)、令和6年度新たな非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)です。

 

 

申請方法

 本給付金の対象者となる方には、給付金額等を記載した「支給のお知らせ」または「支給確認書」「支給申請書」を発送済みです。
 「支給のお知らせ」が届いた方は、公金受取口座(マイナンバーと紐づけられた口座)に給付金を振込みますので、申請手続きは原則不要です。
 「支給確認書」、「支給申請書」が届いた方は、必要事項をご記入いただき、返信用封筒により必要書類を返送してください。
 「支給確認書」、「支給申請書」の提出期限は、令和7年(2025年)10月31日(金)です。 
  
 

関連リンク

 

 

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  •  飯山市や国、内閣府などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
  •  ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
  •  給付金を支給するために、手数料等の振込みを求めること等は絶対にありません。

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更新日 2025年10月10日