最高裁判決を踏まえた生活保護追加給付について
平成25年(2013年)の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決を踏まえ、飯山市では国の方針に基づき、平成25年(2013年)8月〜令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給されていた世帯を対象に追加給付を実施します。
制度についてのお問い合わせ先
支給対象世帯
平成25年(2013年)8月〜令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給されていた世帯
※ 亡くなられた方は追加給付の対象外です。
申出方法
○現在も飯山市で生活保護を受給している支給対象世帯
手続きの必要はありません。準備が整い次第、通知・支給予定です。
○平成25年8月〜令和8年3月までの間に飯山市で生活保護を受給し、現在は廃止となっている世帯
申し出が必要です。申出に必要な書類をご用意ください。
申出期間は令和8年(2026年)8月3日(月)〜令和9年(2027年)7月30日(金)です。
※提出していただいた書類を基に算出した結果、支給額が数百円というケースもあります。その場合、証明書などの手数料等が支給額より高額となってしまうこともありますので、ご承知おきください。
申出に必要な書類
1 必須書類
・申出書(申出書の様式はこちらからダウンロードできます。)
・当時保護を受給していた世帯主及び当時の世帯員全員の戸籍全部事項(戸籍謄本)
・申出を行う方の身分証明(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポートなどの写し)
・申出を行う方の預金通帳又はキャッシュカードの写し
2 必要に応じて申出書に添付が必要な書類
・飯山市に保護受給当時の加算の認定記録がないが、加算を認定されていた旨の申出をする場合は「5.加算等の申出」と記載の挙証資料
・申出権のある方に代わって代理申出をする場合は委任状が必要となります。(委任状の様式はこちらからダウンロードできます。)
申出を行う場所
飯山市役所 1階 6−3窓口 保健福祉課社会福祉係
電話:0269−67−0727(電話での申出、保護歴・支給金額の照会はできません。必要な場合は本人確認書類を持って窓口までお越しください)
※郵送で申出を行う際は、必ず連絡がとれる電話番号を記載し、下記まで書類を送付してください。
送り先 〒389−2292 長野県飯山市大字飯山1110番地1
飯山市役所 保健福祉課 社会福祉係 宛て
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
- 飯山市や国、内閣府などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
- 給付金を支給するために、手数料等の振込みを求めること等は絶対にありません。
ご自宅や職場などに職員などをかたった不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いたら、迷わず市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
