災害弔慰金について
災害により死亡された方のご遺族に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害弔慰金を支給します。
対象となる方
・災害により死亡された方のご遺族。
・支給の範囲・順位
①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母
上記のいずれも存しない場合には兄弟姉妹(死亡当時その者と同居し、または生計を同じくしていた者に限る)
支給額
・生計維持者が死亡した場合 500万円
・その他の者が死亡した場合 250万円
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災害により死亡された方のご遺族に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害弔慰金を支給します。
・災害により死亡された方のご遺族。
・支給の範囲・順位
①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母
上記のいずれも存しない場合には兄弟姉妹(死亡当時その者と同居し、または生計を同じくしていた者に限る)
・生計維持者が死亡した場合 500万円
・その他の者が死亡した場合 250万円