災害弔慰金について

災害により死亡された方のご遺族に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害弔慰金を支給します。

対象となる方

・災害により死亡された方のご遺族。

・支給の範囲・順位

 ①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母

 上記のいずれも存しない場合には兄弟姉妹(死亡当時その者と同居し、または生計を同じくしていた者に限る)

支給額

・生計維持者が死亡した場合  500万円

・その他の者が死亡した場合  250万円

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更新日 2020年01月20日