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災害障害見舞金について

災害による負傷・疾病で精神または身体に著しい障害が出た場合、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害障害見舞金を支給します。

対象となる方

災害により以下のような重い障害を受けた方。

・両眼が失明した方

・咀嚼及び言語の機能を廃した方

・神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方

・両上肢をひじ関節以上で失った方

・両下肢をひざ関節以上で失った方  など

支給額

・生計維持者が重度の障害を受けた場合  250万円

・その他の者が重度の障害を受けた場合  125万円

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更新日 2020年01月20日