災害障害見舞金について
災害による負傷・疾病で精神または身体に著しい障害が出た場合、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害障害見舞金を支給します。
対象となる方
災害により以下のような重い障害を受けた方。
・両眼が失明した方
・咀嚼及び言語の機能を廃した方
・神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方
・両上肢をひじ関節以上で失った方
・両下肢をひざ関節以上で失った方 など
支給額
・生計維持者が重度の障害を受けた場合 250万円
・その他の者が重度の障害を受けた場合 125万円