生活保護制度
生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずご相談ください。秘密は固く守られます。
生活保護とは
病気や失業などにより、生活が苦しく、あらゆる努力をしてもなお生活が困難なときに、国が困っている方の状況や程度に応じて、最低限度の生活を保障し(※1)(※2)、一日でも早く自立できるよう手助けをする制度です。
(※1)日本国憲法 第25条第1項
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
(※2)生活保護法 第1条
この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長するすることを目的とする。
生活保護のしくみと保護の種類
生活保護費は世帯の状況(世帯員の年齢、人数等)により、国で決められた基準額と収入を比べて、不足する分について支給されます。また、下の表のように、生活を営むうえで必要な各種費用に対応して、定められた範囲内で扶助が支給されます。
生活扶助 | 衣食、その他日常生活に必要な費用 |
住宅扶助 |
家賃・地代、住宅補修等に必要な費用 |
教育扶助 | 義務教育に必要な学用品、教材代等の費用 |
介護扶助 | 介護サービスを受けるのに必要な費用 |
医療扶助 | 病気等の治療に必要な費用 |
出産扶助 | 出産のために必要な費用 |
生業扶助 | 生業や技術習得に要する費用 |
葬祭扶助 | 葬祭に必要な費用 |
生活保護を受けるために必要なこと
生活保護を受けるためには、次のような努力をしていただくことが必要です。また、このことは生活保護が受けられるようになってからでも同じです。
能力の活用 | 働くことが可能な人は、能力に応じて働いてください。 |
資産の活用 | 世帯の資産(預貯金、生命保険、生活に利用されていない不動産など)は、自分たちの生活のために活用してください。 |
扶養の活用 | 親族などから援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。 |
他の法律や制度の活用 | 年金や手当など、他の法律や制度で給付が受けられるものは、それらをすべて活用してください。 |
生活保護の申請
まずは、飯山市福祉事務所(飯山市役所保健福祉課)にご相談ください。状況をお聞きしたうえで、必要な書類について説明をします。また、申請されますと資産調査、親族への扶養調査、健康状態などの確認により審査を行い、保護の可否を決定します。
生活保護の申請でよくある誤解
・扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請ができないということはありません。
・住むところがない人でも申請できます。施設へ入ることに同意することが申請の条件ということはありません。
・自動車を保有していても申請できます。基本的には保有は認められませんが、通勤用の自動車を持ちながら求職している場合などに保有が認められる場合があります。