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精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方の福祉医療費特別給付金制度の対象が拡大となりました

 

 これまで、精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方は、通院費のみの助成でしたが、令和8年8月診療分から通院費に加え入院費も助成の対象となりました。

 

受給者証の利用方法について

受給者証は、健康保険情報のわかるもの(マイナ保険証や資格確認書等)と一緒に受診のたびに医療機関、薬局に提示してください。

長野県外の医療機関等で受診した場合は、受診した月の翌月の1日から起算して、1年以内に別途支給申請が必要です。医療機関等の領収書を添付して、保健福祉課障がい福祉係で手続きをお願いします。

 

その他

福祉医療費は、医療機関にかかった月の翌月から1年が過ぎると請求できなくなります。受給者証は忘れずに医療機関に提示してください。
医療行為の一環として作成されたコルセットや補装具(保険適用分)は、福祉医療の給付対象となりますので、支給申請してください。
入院時の食事療養費、保険診療外の医療費や、医療機関の窓口で支払いのない公費負担医療制度(養育医療・育成医療など)を利用する場合、学校や保育園等でけがをした場合などで独立行政法人スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合には、福祉医療の給付対象外となります。詳しくは、お問い合わせください。

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更新日 2026年08月17日