令和5年(2023年)6月診療分から子どもの福祉医療費窓口無料化が始まりました
飯山市では、子育て支援や安心して医療が受けられる体制整備、医療費に係る負担軽減を目的に、令和5年6月診療分から、0歳から18歳までの医療費(通院・入院)が、医療機関の窓口で無料となります。
令和5年6月から、福祉医療費受給者証と加入している健康保険証を医療機関の窓口に提示することで、窓口で医療費を負担することなく、無料で医療を受けることができます。
概要
飯山市では、出生から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方を対象とします。
医療機関の窓口で無料の取り扱いにならない場合
・医療機関で福祉医療費受給者証を提示しなかった場合(市役所保健福祉課窓口で申請により払い戻しを受けることができます)
・長野県外の医療機関・薬局等での診療、調剤の場合(市役所保健福祉課窓口で申請により払い戻しを受けることができます)
・入院時の食事療養費、保険診療外の医療費
・医療機関の窓口で支払のない公費負担医療制度(養育医療・育成医療など)を利用する場合
・学校や保育園等でケガをした場合など、独立行政法人スポーツ振興センターの災害共済給付制度対象となる場合
お願い
【飯山市外へ住所を移される場合】
飯山市が発行する「福祉医療費受給者証」の期限が残っている場合でも、使用できなくなります。受給者証をご返却ください。
飯山市以外に住所を移された後に、間違って飯山市の「福祉医療費受給者証」を使用して受診をされた場合は、その受診等に係った保険診療分をご返金いただくことになります。新しい住所地の市町村で受給者証の申請をして下さい。なお長野県内の市町村ごとに、対象年齢と窓口で支払う自己負担額が異なりますので、新しい住所地の市町村窓口でご確認下さい。
福祉医療特別給付金全般についてはこちらをご参照ください
長野県ホームページへのリンク
福祉医療制度全般の内容について
〒380ー8570長野市大字南長野字幅下692ー2
長野県健康福祉政策課 電話026−235−7097(直通)