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台風19号被災に伴う障害福祉サービス等に係る利用料等の減免について

 

 台風第19号により被災した方は、その旨を申し立てることにより利用料等が減免になる場合があります。

 内容は下記のとおりで、保健福祉課障がい福祉係の窓口で受付をします。 

 

 

<対象の障害者支援制度>

 障害福祉サービス、障害児通所サービス、補装具、自立支援医療(更生医療、育成医療)、地域生活支援事業

 

 

<対象となる方>

 ①住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をされた方

 ②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方

 ③主たる生計維持者の行方が不明である方

 ④主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止された方

 ⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

 

 ※詳細は別添の申立書の様式をご覧ください。 (様式:申立書 PDF)

 

 

<提出書類>

 ・申立書 (様式:申立書 PDF)

 ・罹災証明書等、被災の状況を証明する書類

 

 

 ※自立支援医療(精神通院)受給者で被災された方へ

 ご加入の健康保険で医療費の支払いの免除を受けられない場合、免除の対象となる場合があります。

 保健福祉課障がい福祉係の窓口へお問い合わせください。

 

お問い合わせ

更新日 2019年11月22日