飯山市福祉医療特別給付金
飯山市医療費特別給付金制度は、乳幼児等・妊産婦・障がいのある方・母子家庭等の母子及び・父子家庭の父子の福祉推進を図るため、保健診療等に係る医療費に対する助成制度(以下、「福祉医療」という)です。この助成を受けるためには、福祉医療受給者証の交付申請が必要です。助成の対象となる方は次のとおりです。
支給資格と給付の範囲
飯山市に住所があり、次の条件のいずれかに該当し各種健康保険制度に加入している方が、助成の対象になります。また、給付の範囲は資格区分によって異なります。
≪対象者・対象医療一覧≫
所得制限
前年の所得額が、下表の金額以下であることが目安となります。
なお、判定の際には、社会保険料、老人扶養、特定扶養等の控除がありますので、詳しくはお問い合わせください。
≪所得制限目安≫
扶養 親族 等数 |
特別障害者手当 (障害者) |
児童扶養手当 (母子・父子家庭・父母のいない児童) |
||
本人 |
配偶者・扶養義務者 |
母・父・養育者 |
左記の扶養義務者 |
|
0人 |
3,604,000円 |
6,287,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
6,536,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
6,749,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
6,962,000円 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
5,124,000円 |
7,175,000円 |
3,600,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
5,504,000円 |
7,388,000円 |
3,980,000円 |
4,260,000円 |
受給資格の申請について
需給要件を満たしていても、申請をしていただかないと受給資格の認定登録はできません。次の表の「申請に必要なもの」を持参のうえ、障がい福祉係で申請をしてください。申請後、認定登録されると「福祉医療受給者証」が交付されます。
※受給者証交付申請書ダウンロードは こちら(PDF123KB)から
次のような場合は届出が必要です
◇登録内容に変更があった日から、できるだけ早く届け出をお願いします。
◇資格喪失の届け出が遅れた場合、こちらで確認した日までさかのぼって資格を喪失します。
◇上記以外でも、受給者証の有効期限切れなどの場合は手続きが必要です。
飯山市外へ住所をうつされる時
飯山市が発行する「福祉医療費受給者証」の期限が残っている場合でも使用できなくなりますので、必ず受給者証を飯山市へご返却ください。
飯山市外へ住所をうつされ資格がなくなった後に、間違って飯山市の「福祉医療費受給者証」を使用された場合は、その受診等に係った保険診療分をご返金いただくことになります。(資格喪失後の受給者証の使用など)→対象者にはこちらからご連絡いたします。こちらのご案内に必ずご協力ください。転出後の「福祉医療受給者証」は新しい住所地の市町村で申請をしてください。
なお、県外や県内では市町村ごとに、資格対象者や対象年齢と窓口で支払う自己負担額が異なりますので、新しい住所地の市町村窓口でご確認ください。
※「届出の必要な場合」の受給者証資格変更届書ダウンロードはこちら(PDF123KB)から
受給者証の更新
所得制限がある区分の方は、毎年、7月に受給者証の更新手続が必要です。
更新手続きに必要な書類等は、対象者に直接送付しますので、必ず手続をしてください。
受給者証の利用方法と給付方式について
受給者証は、健康保険証と一緒に受診のたびに医療機関、薬局に提示してください。
長野県外の医療機関等で受診した場合は、1年以内に別途支給申請が必要です。医療機関の領収書(写し)を添付して、保健福祉課障がい福祉係で手続きをお願いします。(支給申請書ダウンロードはこちらPDF44KB、記入例はこちらPDF321KB)
受給者証の色によって給付方式が異なります。詳しくは、保健福祉課障がい福祉係までお問い合わせください。
その他
1 福祉医療費は、医療機関にかかった月の翌月から1年が過ぎると請求できなくなります。受給者証は忘れずに医療機関に提示してください。
2 医療行為の一環として作成されたコルセットや補装具(保険適用分)は、福祉医療の給付対象となりますので、支給申請してください。
3 保険適用医療費自己負担分のお支払が困難な方に対する貸付制度があります。お困りの方は保健福祉課障がい福祉係にご相談ください。