精神通院医療
精神疾患の治療のために医療機関に通院する場合に、医療費の 自己負担分の一部を公費で負担する制度です。(入院医療費は対象になりません)
給付対象者
継続的に精神科等への通院が必要な方
自己負担額
原則として1割負担ですが、所得によって自己負担限度額が決められています。自己負担分は病院の窓口でお支払ください。
精神通院医療自己負担限度額
世帯の所得区分 | 一部負担限度額 | ||
一般 | 重度かつ継続 | ||
生活保護法による生活保護世帯 | 0円 | 0円 | |
世帯の市民税が非課税 | 本人の収入が年80万円以下 | 2,500円 | 2,500円 |
本人の収入が年80万円超 | 5,000円 | 5,000円 | |
市民税の「所得割」が33,000円未満 | 医療保険の自己負担限度額 | 5,000円 | |
市民税の「所得割」が33,000円以上235,000円未満 | 10,000円 | ||
市民税の「所得割」が235,000円以上 | 対象外 | 20,000円 |
※「重度かつ継続」とは、うつ病、躁うつ病、統合失調症、アルコール依存症、てんかん、認知症などの方及び医療保険の高額療養費が「多数該当」(直近12ヵ月以内に高額療養費を3回以上受けた場合)に該当する方です。
※所得区分の「所得割」の額は、国民健康保険又は後期高齢者医療の方は被保険者全員の所得割の額の合計、健康保険組合等の方は被保険者本人の所得割の額です。
申請必要書類
- 自立支援(精神通院)医療費支給認定申請書
- 自立支援(精神通院)医療用診断書
- 医療保険証
- 税務情報の閲覧及び提供に関する同意書
- (障害者年金受給者)年金証書の写し
申請窓口
市役所保健福祉課障がい福祉係(市役所1階6-2番窓口)
その他
- 申請書等必要書類提出後、県の判定を受けるため、受給者証がお手元に届くまで、2ヶ月程度かかる場合があります。
- 受給者証は県から届き次第、ご自宅へ郵送いたします。
- 毎年、更新手続きが必要です。
- 診断書は2年に1度提出していただきます。
詳しくは、保健福祉課障がい福祉係又は北信保健福祉事務所健康づくり支援課(電話0269-62-6311)までお尋ね下さい。