日常生活用具給付
重度障害のある方等の日常生活が円滑に行われるよう、障害の種類や程度に応じて、日常生活の利便を図るための用具を給付、貸与します。
対象者及び用具の品目
- 各日常生活用具により、対象要件が異なります。詳しくは別表をご覧下さい。
自己負担
原則として費用の1割が自己負担となりますが、世帯の収入状況に応じて負担上限額が決められています。
利用者負担上限額
世帯の収入状況 | 負担上限額(月額) |
生活保護受給世帯 | 0円 |
市民税非課税「世帯」※ | 0円 |
市民税課税「世帯」※ | 37,200円 |
※「世帯」の範囲は、障害者の場合は「本人と配偶者」、障害児の場合は「保護者の属する住民基本台帳上の世帯」となります。
※市民税課税世帯の区分で、市民税所得割額が46万円以上の人がいる場合は、給付対象外となります。
申請に必要なもの
- 日常生活用具給付申請書
- 身体障害者手帳又は療育手帳(手帳を所持しない難病患者は医師の診断書)
- 印鑑
- 緊急通報装置協力員及び緊急連絡先一覧(緊急通報装置の貸与申請者のみ)
- 誓約書(緊急通報装置の貸与申請者のみ)
その他
- 介護保険の福祉用具と重複するものについては、原則として介護保険のサービスが優先となります。
- 障害の内容によっては給付を受けられないものもあります。(詳しくは市役所保健福祉課障がい福祉係へお尋ね下さい。)