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移動支援

屋外での移動が困難な障がい(児)者に、外出のための支援を行います。

 

対象者

 1. 身体障害者手帳2級以上を所持する者。ただし、視覚障がいは3級以上
 2. 知的障がい者
 3. 精神障がい者
 4. 障がい児
 5. 発達障がい(児)者
 6. 難病患者

  (ただし、重度訪問介護、行動援護対象者を除く)

 

内容

 1. 屋外での移動が困難な上記対象者に対して、障害福祉サービス事業者等が外出支援のための支援をします。
 2. 個別支援型とグループ支援型があります。
 3. サービス費用の1割は利用者負担となります。

 

申請に必要なもの

 1. 飯山市地域生活支援事業サービス利用証交付申請書 →(申請書ダウンロードページ
 2. 各種手帳(手帳を所持していない発達障がい(児)者及び難病患者は、医師の診断書)
 3. 印鑑
 4. 飯山市地域生活支援事業利用状況表(申請時に必要に応じて作成)

  

その他

 1. 車で移送するサービスではありません。
 2. 通院時の付き添いを希望する場合、障害者総合支援法自立支援給付の中の介護給付に通院介助(身体介護の有無も

          選べます)がありますので、そちらを申請してください。(介護給付のページはこちらから)

 

お問い合わせ

更新日 2026年07月17日