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日中一時支援

昼間一時的な介護が必要な障害(児)者をお預かりします。

 

対象者

  1. 身体障害者手帳2級以上を所持している者。ただし、視覚障害は3級以上
  2. 知的障害者
  3. 精神障害者
  4. 障害児
  5. 発達障害(児)者
  6. 難病患者

 

内容

  1. 放課後や、休日等、日中一時的に障害(児)者を障害福祉サービス事業所等でお預かりし、障害(児)者の日中活動の場の提供及び家族の就労支援を行います。
  2. 1か月あたり25時間が利用上限となります。
  3. 障害程度区分に応じて算定されるサービス費用の1割は利用者負担になります。(児童の場合は1時間当たり100円)

 

申請に必要なもの

  1. 飯山市地域生活支援事業サービス利用証交付申請書 →(申請書ダウンロードページ
  2. 各障害者手帳(手帳を持たない発達障害(児)者と難病患者は、医師の診断書)
  3. 印鑑
  4. 飯山市地域生活支援事業利用状況表(申請時に必要に応じて作成)

 

その他

この事業を補完するものとして、「タイムケア事業」や飯山市社会福祉協議会が行う「スマイルとうど」事業がありますので、ご利用下さい。

お問い合わせ

更新日 2013年05月21日