日中一時支援
昼間一時的な介護が必要な障害(児)者をお預かりします。
対象者
- 身体障害者手帳2級以上を所持している者。ただし、視覚障害は3級以上
- 知的障害者
- 精神障害者
- 障害児
- 発達障害(児)者
- 難病患者
内容
- 放課後や、休日等、日中一時的に障害(児)者を障害福祉サービス事業所等でお預かりし、障害(児)者の日中活動の場の提供及び家族の就労支援を行います。
- 1か月あたり25時間が利用上限となります。
- 障害程度区分に応じて算定されるサービス費用の1割は利用者負担になります。(児童の場合は1時間当たり100円)
申請に必要なもの
- 飯山市地域生活支援事業サービス利用証交付申請書 →(申請書ダウンロードページ)
- 各障害者手帳(手帳を持たない発達障害(児)者と難病患者は、医師の診断書)
- 印鑑
- 飯山市地域生活支援事業利用状況表(申請時に必要に応じて作成)
その他
この事業を補完するものとして、「タイムケア事業」や飯山市社会福祉協議会が行う「スマイルとうど」事業がありますので、ご利用下さい。