○障害者差別解消法とは?
障害者差別解消法の正式名称は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」です。
障がいのあるなしにかかわらず、お互いの人格や個性を尊重しあいながら暮らす社会をつくるために定められたものです。
行政機関や事業者は、障がいを理由とする不当な差別的取り扱い(※1)の禁止とともに、社会的障壁を取り除くための合理的配慮の提供(※2)が求められます。
※1 不当な差別的取り扱い…障がいのある人に対して、正当な理由なく障がいを理由としてサービスの提供を拒否したり、障がいのない人にはつけない条件をつけたりすることなどです。
※2 合理的配慮の提供…障がいのある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの配慮を求める意思を伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することです。
○改正障害者差別解消法が施行されました
令和6年4月1日から改正障害者差別解消法が施行、行政機関や事業者は、障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
◇障害者の差別解消に関する内閣府のホームページはこちらをご覧ください。