障害者を虐待から守りましょう
「障害者の虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(通称:障害者虐待防止法)は虐待によって障害者の権利や尊厳が脅かされることを防ぐ法律です。障害者が安心して暮らせる社会をつくるため、みんなで虐待の防止に取り組みましょう。
障害者虐待の種類
<虐待者別>
①養護者による虐待・・・家族・親族によるもの
②障害者福祉施設従事者等による虐待・・・施設等で働いている職員によるもの
③使用者による虐待・・・障害者を雇っている事業主等によるもの
<虐待の内容別>
①身体的虐待・・・殴る、蹴る、縛り付ける、閉じ込める等
②性的虐待・・・裸にする、キスをする、わいせつな話をする等
③心理的虐待・・・ののしる、悪口を言う、わざと無視する等
④放棄・放任(ネグレクト)・・・十分な食事を与えない、不潔な住環境で生活させる、必要な医療・福祉を受けさせない等
⑤経済的虐待・・・本人の同意なしに預貯金、年金、賃金を使う等
障害者虐待の早期発見
虐待している人にその自覚がなかったり、虐待されていても障害者がSOSを出さなかったりするケースがよくあります。そのため虐待を早期に発見するには、小さなサインを見逃さないことが大切です。
例えば
◇体に傷がしばしばみられる
◇急におびえたり、怖がったりする
◇汚れたままずっと同じ服を着ている 等
早めの対応や支援が、虐待されている障害者だけでなく、虐待している家族が抱える問題の解決につながります。
通報・相談先
障害者虐待を発見したときは下記に通報してください。また、虐待が起きてからよりも、起きる前に対処することが大切です。介護の疲れや心配事があるご家族の方は遠慮なく相談してください。
通報・相談先:障害者虐待防止センター(保健福祉課障がい福祉係) 電話62-3111 内線189