軽度・中等度難聴者補聴器購入助成事業
障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度の対象外となっている軽度・中等度難聴の方に対し、補聴器購入費用の一部を助成します。
※ 助成金交付決定前に購入した補聴器は助成対象外となりますので、まずはご相談ください ※
対象者
市内に住所を有する18歳以上の方であって、次の要件を全て満たす方。
(1) 聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていないこと。
(2) 耳鼻咽喉科の専門医により、補聴器の装用が必要であると診断されていること。
(3) 補装具費支給制度で市から登録を受けた補聴器販売業者から補聴器を購入すること。
(4) 市税を滞納していないこと。
(5) 対象者及び対象者の属する世帯の他の世帯員に、市町村民税所得割額46万円以上の方がいないこと。
助成金の額
購入費用の2分の1の額 (上限3万円)。
※助成の対象となる補聴器の台数は、対象者1人につき1台。
交付申請~交付決定~請求の流れ
交付申請 【必要提出書類】
(1) 交付申請書(様式第1号)
(2) 耳鼻咽喉科の専門医が作成した意見書(様式第2号)
(3) 意見書中の処方に基づいて、補装具費支給制度で市から登録を受けた補聴器販売業者が作成した見積書
(4) 補聴器のパンフレット
交付決定 【通知書類】
交付決定通知書(様式第3号)
~交付決定後に補聴器を購入~
請 求 【必要提出書類】
(1) 請求書(様式第5号)
(2) 補聴器購入の領収書
再申請
交付決定を受けた日の翌日から起算して5年を経過した場合に限り、再申請することができます。
※ただし、災害等により助成を受けた補聴器を破損した場合は、5年を経過していなくても再申請可。
詳しくは、保健福祉課障がい福祉係までお問い合わせください。