障害者等に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度
身体障害者手帳等(療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)及び戦傷病者手帳を含む。)をお持ちの方で、
一定の要件を満たす場合に、自動車税(環境性能割・種別割)の減免を受けられる制度です。
以下のように限度額の設定がされています。
該当する障害等級等については別表をご覧下さい。
自動車税(種別割)(※) |
減免の限度額 45,000円
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自動車税(環境性能割)(※) |
減免の限度額 250万円に税率を乗じて得た額 (税率3%の場合は75,000円) |
※限度額を超える場合は限度額との差額分を納付。
☆手帳をお持ちの方が専ら利用するための車椅子移動車(8ナンバー等)については従来どおり全額を免除します。