タイムケア事業

内容

◇身体障害(児)者が家庭において介護を受けることができず、一時的に介護を必要とする場合に利用できます。(障害者自立支援法のサービスを補完する事業です。)

◇利用時間は1人につき年間300時間を限度とする。

◇サービス提供に要する費用のうち、1時間につき150円が利用者負担となります。また、飲食物費その他実費も利用者負担となります。

 

利用対象者

◇市内に住所を有する在宅の重症心身障害(児)者、知的障害(児)者、身体障害児、重度身体障害者、発達障害児(者)

 

申請窓口

◇市役所保健福祉課障がい福祉係(市役所1階6番窓口)

 

申請に必要なもの

◇タイムケア事業利用登録証交付申請書(申請書様式ダウンロードはこちら)

◇身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳(障害者手帳)

◇印鑑(認印)

 

 

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更新日 2016年06月17日