障害児福祉手当・特別障害者手当
日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障害(児)者の皆さんに、その負担軽減を図ることを目的として、障害児福祉手当・特別障害者手当が支給されます。(パンフレットダウンロードはこちらから)
手当を受けることができる方
≪障害児福祉手当≫
日常生活において、常時介護を必要とする在宅の20歳未満の重度障害児に支給されます。
ただし、次のような場合は、手当は支給されません。
- 障害児が障害を支給事由とする年金を受けることができるとき
- 障害児が肢体不自由児施設などの施設に入所しているとき
≪特別障害者手当≫
日常生活において、常時特別な介護を必要とする在宅の20歳以上の重度障害者に支給されます。
ただし、次のような場合は、手当は支給されません。
- 障害者が障害者支援施設や養護老人ホーム、特別養護老人ホームなどの施設に入所しているとき
- 障害者が病院または診療所に継続して3ヶ月を超えて入院しているとき
手当を受ける手続き
手当を受けるには市役所保健福祉課障がい福祉係(市役所1階6-2番窓口)へ下記の書類を提出してください。
≪障害児福祉手当≫
≪特別障害手当≫
- 特別障害者手当認定請求書(請求書様式ダウンロードはこちらから)
- (障害部位等別)特別障害者手当認定診断書
- 所得状況届(様式ダウンロードはこちらから)
- 税務情報・介護保険情報・福祉医療情報の閲覧及び提供に関する同意書(同意書様式ダウンロードはこちらから
手当の支払及び手当額
手当は福祉事務所の認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から支給され、2月・5月・8月・11月の年4回、支払月の前月分までの分(3ヶ月分)が請求時に指定した口座(受給者本人名義)へ支払われます。
≪手当月額≫
令和6年3月分まで |
令和6年4月分以降 | |
障害児福祉手当 |
月額 15,220円 |
月額 15,690円 |
特別障害者手当 | 月額 27,980円 | 月額 28,840円 |
支給制限
受給資格者又はその配偶者若しくは受給資格者の生計を維持している扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は手当の支給が停止されます。
≪所得制限限度額表≫
扶養親族の数 | 本人所得 | 配偶者・扶養義務者所得 |
0人 | 3,604,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
(注)所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、1人につき上記金額に100,000円(ただし、配偶者及び扶養義務者の場合は60,000円)、特定扶養親族がある場合は、1人につき、250,000円が加算されます。
手当を受けている方の届出
手当を受給している方は、次のような場合、届出をしていただくことになっています。
☆受給資格がなくなった・・・受給資格喪失届を提出していただきます。
≪障害児福祉手当を受給している方≫
- 障害を支給事由とする年金を受けることができるようになったとき
- 肢体不自由児施設などの施設に入所したとき
- 20歳に達したとき
≪特別障害者手当を受給している方≫
- 障害者支援施設や養護老人ホーム、特別養護老人ホームなどの施設に入所したとき
- 病院又は診療所に継続して3ヶ月を超えて入院したとき
☆受給者が死亡した・・・・・・・・・死亡届を戸籍法の届出義務者に提出していただきます。(様式ダウンロードはこちらから)
☆氏名や住所を変更するとき・・・変更届を提出していただきます。
☆現況届・・・・・・・・手当を受給されている方は毎年提出していただきます。
毎年8月頃に前年の所得状況の確認のため所得状況届(現況届)を提出していただきます。
※受給資格がないのに届出をしないまま手当を受給し、後日資格喪失の事実が判明した場合は、遡って手当を返還していただくことになります。返還金が生じないようご注意下さい。