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障害者の有料道路割引制度

対象者

◇障害者が自ら運転する場合⇒すべての身体障害者

◇介護者が運転する場合⇒第1種身体障害者、第1種知的障害者(A1、A2)

 

内容

◇割引対象となる車を1台登録します。

◇手帳に障害者本人の誕生日をもとにした割引有効期間と自動車番号を記載します。

◇ETC車載器を設置した自動車も割引の申請ができます。

◇割引率は50%です。

 

申請窓口

◇市役所保健福祉課障がい福祉係(市役所1階6-2番窓口)

 

申請に必要なもの

◇身体障害者手帳又は療育手帳

◇登録を希望する自動車の車検証

ETCを利用した割引を希望する方は、上記2点に加え、以下の2点も必要です。

◇ETCカード(障害者本人名義のカード(ただし、20歳未満の重度障害者の方は、保護者名義のカードでも対象になります)

◇登録を希望する自動車に取り付けられたETC車載器のセットアップ申込書・証明書

お問い合わせ

更新日 2016年06月17日